ここは押さえたい!今年の年末調整書類 作成のポイント!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


書類が2枚から3枚へ

去年までは次の2枚の書類を提出していました。
1、平成30年分(又は平成29年分)扶養控除等申告書
2、平成29年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

今年からは次の3枚です。
1、平成31年分(又は平成30年分)扶養控除等申告書
2、平成30年分保険料控除申告書
3、平成30年分配偶者控除等申告書

これまでは保険料控除申告書と配偶者控除等申告書が1枚にまとめられていましたが、これらが別々になったため、用紙が増えました。
これら3枚とも全てを従業員等から提出を受ける必要があるかというと、そうではありません。

生命保険料控除等の保険料に関する控除を受ける人については保険料控除申告書を、配偶者控除または配偶者特別控除を適用を受ける人については配偶者控除等申告書を提出することになります。
いずれか一方の控除のみ適用を受ける場合は、その一方に係る申告書のみを提出することになります。

独身で保険に全く加入していない人なら、「平成31年分(又は平成30年分)扶養控除等申告書」のみの提出で大丈夫です。

「平成31年分(又は平成30年分)扶養控除等申告書」において

こちらの用紙に記載する「源泉控除対象配偶者」は、次のいずれの要件も満たす場合に適用できます。

1、給与所得者本人の合計所得金額が900万円以下の人(給与収入の場合なら1,120万円以下)

2、配偶者の合計所得金額が85万円以下の人(給与収入の場合なら150万円以下)

これらの要件に該当する場合には、平成31年の給与計算において、配偶者を扶養にカウントして、毎月の源泉徴収税額を求めます。 ただし、扶養控除等申告書の「源泉控除対象配偶者」欄に配偶者の氏名等 を記載して会社に提出するだけでは、年末調整で配偶者控除の適用を受けることはできません。

年末調整で配偶者控除の適用を受けるためには、必ず配偶者控除等申告書の提出が必要ですので、忘れないようにお願いします。

「平成30年分配偶者控除等申告書」において

こちらは新しい様式となります。

「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」と「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」を記載し、最後に「配偶者控除の額」あるいは「配偶者特別控除の額」を求めます。

見積額の計算の仕方として、例えば給与所得以外の所得がなく、その申告書を12月1日に会社に提出する場合、11月支給分までの給与収入金額に12月に支給されるであろう給与収入金額の見積額を加え、年間の給与収入金額を見積ります。

配偶者控除等申告書の真ん中に「合計所得金額の見積額の計算表」が記載されていますので、先程の年間給与収入金額を収入金額等の欄に記入し、裏面の「3 所得の区分」から所得金額を求めます。
従業員に用紙を配布する際には両面コピーしてお渡しください。

また、給与所得者の合計所得金額について、給与収入しかなく、例えば年収が約500万円であるため合計所得金額が900万円以下となることが明らかな場合においても、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄を記載し、その後の判定欄をチェックしてください。

配偶者控除等申告書において、給与所得者の合計所得金額の見積額や配偶者控除額又は配偶者特別控除額の計算の基礎等については、本人が記載することと法律で定められています。

年末調整を税理士に依頼される会社様においても、年末調整書類3枚とも申告書となっていることから、ご自身で記載する必要がありますので、ご注意ください。

※年末調整や確定申告を弊社に代行依頼されることも可能ですので、その場合は上記お問合せよりご連絡下さいませ。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№617


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