扶養控除等の変更により個人住民税は増税

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

無料セミナー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会計事務所が【今】行うべき「事業承継支援」の全て
…………………………………………………………
1.事業承継税制で相続税贈与税0円~特例承継計画
2.後継者が連帯保証せずに事業承継~経営者保証ガイドライン
3.仲介手数料半額に~事業承継M&A補助金
4.買手向け節税~事業再編投資損失準備金制度
5.M&Aでの売手・買手節税はこんなにある!
4月22日(水)18時~
 お申込み→ https://forms.gle/qjW3PUAiuvxqtrSJA
━━━━━━━━━━━━━ 会計事務所の方限定

個人住民税は、均等の税額によって広く課税される均等割と前年の所得金額に応じて課税される所得割によって構成される。給与所得者で個人住民税が給与天引きされている方については、前年分の所得に対するものを6月分の給与から翌年5月分の給与までで支払う仕組みとなっている。

一方、所得税法および地方税法が改正され、既に所得税においては平成23年1月分の給与から扶養控除が廃止・縮小されているが、個人住民税については平成24年6月から影響がある。

扶養控除変更の概要 

平成24年度分の個人住民税について、次のように改正された。

(1)15歳までの年少扶養親族の扶養控除(33万円)が廃止された。扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族となり、平成24年度分の個人住民税においては、平成8年1月1日以前の生まれの方が対象となる。

(2)特定扶養親族のうち16歳から18歳までの扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、一般の扶養控除(33万円)となった。特定扶養控除の対象は19歳から22歳までの扶養親族となり、平成24年度分の個人住民税においては、昭和64年1月2日~平成5年1月1日生まれの方が対象となる。

(3)扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に控除額(23万円)を加算する措置が、特別障害者控除の額に加算する措置に改められた。

扶養控除の変更による個人住民税額の影響

では、いくらぐらい影響がでるのか、夫(給与収入のみ)と妻(収入なし)、子(10歳)の3人世帯のケースで試算してみる(前提:社会保険料控除 例1では40万円、例2では60万円、例3では80万円、配偶者控除33万円、扶養控除33万円、基礎控除33万円)。

【例1】
夫の収入が400万円の場合、個人住民税額は平成23年度分123,500円、平成24年度分159,000円となり、35,500円増えることになる。

【例2】
夫の収入が600万円の場合、個人住民税額は平成23年度分268,500円、平成24年度分301,500円となり、33,000円増えることになる。

【例3】
夫の収入が800万円の場合、個人住民税額は平成23年度分422,500円、平成24年度分455,500円となり、33,000円増えることになる

なお、個人住民税については、課税所得金額が一定額以下である場合、調整控除額が多く措置されており、扶養控除額とともに調整控除額が減少するため、影響額が大きくなる場合がある。

給与等が去年と同額であっても、6月の給与から手取り額が減少する方もいるのでご注意いただきたい。

税務ニュース№275

□■ MCセミナー ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━
今今の話です!
決算準備から決算対策・税制改正の対応まで!

―――――――――――――――――――――――――
1.スムーズな決算に重要な「連携」と「コミュニケーション」
2.決算業務を円滑に行う為の【3ケ条】とは?
3.「決算日程表」「書類提出期限チェックリスト」サンプル有り
4.決算が赤字予想、方向性は3つ
5.今今の決算で可能な≪節税対策と税制改正≫

≫開催予定日時: 2026年4月7日 13:30~15:30
≫お申込み・詳細_https://forms.gle/1Q2AcoXabyLUYS9E8
━━━━━━━━━━━━[会場・オンライン・録画配信]

Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ