税務調査の前にやっておくべきこと

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


税務署から電話があったら・・・

強制調査や現況(抜き打ち)調査でない通常調査については、税務署から調査依頼の電話が入る(顧問税理士がいる場合には、一般的に顧問税理士に電話が入る)。税務署からの電話というだけで、何も悪いことなぞしていなくても気が動転してしまうだろう。

しかし、このときの対応は非常に重要であるので、慌てずに次の事項を確認していただきたい。決して尋ねても失礼にはならない。

・日時(何月何日何曜日の何時に調査があるのか)
・場所(本社、支店、工場、営業所のどこか)
・調査の種類(一般調査なのか、得意先などの反面調査なのか)
・調査官の所属部門と氏名(役職や人数を聞く)
・調査予定日数(何日間調査するのか)
・調査項目(法人税、所得税、源泉所得税など)
・調査対象期間(何期分を調査するのか)

準備する書類

調査対象期間の決算申告書類はすでに税務署に提出しているので、税務署はこの申告内容が正しいかどうか確認するために調査を行う。従って、調査に際し準備してもらいたい書類としては、現預金出納帳、掛台帳、棚卸表、総勘定元帳、請求書や領収書、賃金台帳、賃貸借契約書、売買契約書、稟議書、議事録などである。

そして、準備をした書類について付箋やメモ書きがある場合には再度内容を確認し、不要なものは外しておく。付箋やメモ書きをするということは後で確認するための行為なので、そのままにしておくと調査官の目に留まりやすいのだ。面倒でも一通り書類に目を通しておくべきだ。

また、契約書などは、印紙税が貼られて割印されているかどうかを必ず確認していただきたい。課税文書に相当の印紙が貼付されていないケースは本来の税額の3倍(自主貼付は1.1倍)、印紙が割印されていないケースでは、その印紙税額と同額の過怠税がかかってしまうからだ。

また、事務所が散らかっているのに、帳簿書類だけ整理されているとは考えられないので、調査に備えて机や金庫、ロッカーの中も整理整頓するぐらい細心の注意を払っておくほうがいいだろう。

顧問税理士との打ち合わせをすること

顧問税理士がいる場合には、必ず事前に調査事項について打ち合わせをしておいていただきたい。取引内容がシロなものは誰がみてもシロであり問題はないが、シロクロとはっきり区切れないグレー部分については、顧問税理士と相談しておく必要がある。

また、当日さながらのやり取りを税理士とシミュレーションしておくこともお勧めする。この場合も売上のことなら営業担当、在庫のことなら管理担当など誰が調査官に対応するのかを決めておくといいだろう。そして、記憶があいまいなことや担当以外の質問は答えないように徹底しておくほうがいいだろう。

税務ニュース№137


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