コロナ禍における税務調査、リモート調査もあり

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


コロナ前の税務調査の時期

税務署の人事異動は7月10日頃で、7/1から新事務年度が始まります。

そのため、人事異動後から12月末までが税務調査のトップシーズンを迎え、2月中旬から3月の確定申告が終了するまでは、紳士協定として調査は一旦中止し、確定申告時期終了後から5月ごろまでは再度調査件数が増加するというのが恒例でした。

コロナ禍の税務調査

近畿税理会HPにおいて、(大阪国税局から)「緊急事宣言発令後の実地調査の対応について」が公表されています(一部抜粋修正)。

『今般の新型コロナウイルス感染症拡大により、大阪府に対し、令和3年8月2日から同年8月31日(延長中)までの間、緊急事態宣言が発令されました。

これを受け、大阪国税局より、緊急事態宣言発令後の実地調査の対応につき、大阪局管内の局現業・全署において、新規調査の着手を見合わせるなど、「前回の発令時における対応」により実施する旨の連絡がありました。』
~近畿税理会HP より抜粋~

「前回の発令時における対応」とは、以下となります。

『大阪国税局では、大阪局管内全域に納税地及び事業所等がある納税者及び反面調査先に対する実地調査等を、次のとおり実施されることとなりました。

【対象者】
大阪局管内全域に納税地及び事業所等がある納税者及び反面調査先。

緊急事態宣言が発出された地域だけではなく、大阪局管内全域(管内全署)における統一対応。

【対応期間】
緊急事態宣言が発出されている期間で、期間が延長されればその期間に応じて変更予定。

【大阪局管内全域(管内全署)における実地調査等の対応】
新規事前連絡⇒事前連絡も含め実施しない
調査中事案⇒納税者等の同意を得て実施
反面調査⇒反面調査先の同意を得て実施


実地調査等の実施に当たっては、納税者等の状況に即した柔軟かつ抑制的な対応に配意し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を徹底する。』
~近畿税理会HP より抜粋~

また、全国的には実地調査等は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を見極めつつ、納税者等の状況に即した対応が行われ、その実施に当たっては、納税者等の理解と協力を得た上で実施されています。

一方、対面によらずに実施可能な事案においては、電話や書面による行政指導又は実地調査以外の調査により実施されています。

ちなみに、弊社においてもコロナ以降は1件(相続税)のみ実地調査があったのみです。

中小企業もリモート調査!?

国税庁から、令和3年6月11日に「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2.0-」が公表されています。

ここにおいて、「納税者の理解を得て、税務調査の効率化を進める観点から、大規模法人を対象にWeb会議システムなどを利用したリモート調査を実施しています(令和2年7年~)」と記載されている通り、大規模法人からリモート調査が実施されています。

また、今事務年度において税務署所轄の中小法人に対しても下記の前提のもと、リモート調査の要請があれば積極的に対応されるそうです。

【Web会議システム利用の前提】
・税務調査では機密性の高い情報のやり取りが行われることやシステムの脆弱性に起因するリスクがあることを相手方が理解していること
・調査法人が、通常業務において機密性の高い情報のやり取りを含め当該Web会議システムを利用
・調査法人の管理・支配する場所等において、相手方の使用に供する機器・接続環境を利用して、セキュリティポリシーの範囲内で活用する

緊急事態宣言が解除後は、税務調査の事前通知がくるかもしれません。

普段の業務から税務調査を意識した処理を実施することをお勧めします。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№763


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