これから本格化する海外節税封じ(税務調査)

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


帝京大学長ら15億申告漏れ

先日、産経新聞(2010.11.3)に脱税報道がありました。

リヒテンシュタインの銀行で運用されていた約15億円の金融資産について、相続税の課税モレというものです。

「帝京大学長ら15億申告漏れ 海外の相続資産、国税局」
相続した金融資産約15億円を申告していなかったとして、学長らが東京国税局の税務調査を受け、過少申告加算税を含め相続税約4億円を追徴課税されていた。
関係者によると、資産はスイスの隣国リヒテンシュタインの銀行で運用されていたも。昨年ごろにドイツ当局から日本の国税当局に口座についての情報提供があったそう。

上記末尾をみてもらうと、「ドイツ当局から日本の国税当局に口座にちての情報提供があった」とあります。

実は、現在の税務調査(マルサを含む)の重要な方向性の1つが、「海外を使った過度な節税対策を実行している人や会社への税務調査強化」です。

(上記の新聞報道について、税務調査によって裏のお金が表のお金になって実は得をしたのではないかなどという議論もありますが、今回の本題ではありませんので割愛します。)

国外送金調書341万枚、情報交換20万件以上

銀行などは、100万円を超える顧客の国外送金等については、「その顧客の氏名・名称、住所、送金金額などを記載した調書(国外送金調書)」を税務署に提出しなければなりません。

つまり、個人や法人が100万円超の海外送金をすると、銀行から税務署にその明細が送られているのです。

しかも、その枚数が、年間341万枚(平成20事務年度)となっていて、おおむね毎年増加しています(平成21年3月以前は基準が200万円超でした)。

他にも、海外諸国と日本の国税庁(税務署)との間で情報交換が頻繁に行なわれていて、その件数は年間20万件以上となっています。

こういったことからも、海外を使った過度な節税対策を実行している人や会社への税務調査が強化されていることがうかがえます。

世界的動向

こういった税務調査の傾向は、日本だけではなく先進国を中心とした世界的動向でもあります。

国際的租税回避の解明を目的として日本・アメリカ・カナダ・オーストラリア・イギリスが参加する国際タックスシェルター情報センター(JITSIC:Joint International Tax Shelter Information Centre)では、国際的な租税回避の仕組みやメンバー各国における取組などの情報の共有がなされています。(オブザーバー国 ドイツ、フランス、中国、韓国)

また、各国との円滑な情報交換をするには欠かせない「租税条約」についてもその締結国が年々拡大されていっています。

現在では、47条約58ケ国です(平成22年4月現在)。

ちなみに、租税回避地として有名なバミューダ、ケイマン諸島、香港(租税条約締結11/9)、バハマについても、随時日本との情報交換が可能となっていっています。

普通の倫理観が大事

中小企業の税務調査の現場でも、今までは多少の輸入や輸出があっても、(英語が読めないこともあって)あまり深く見られないことが多かったです。

しかし、最近では、税務署に書類のコピーを持ち帰って、丹念に契約書等を調べられることが増えたように思います。

中小企業の経営者(社長!)であると、今後も、一部の金融機関や(怪しげな)コンサルタント等から、相続税対策や単に節税対策等と称して、様々な提案があるでしょうが、こういった税務調査の傾向があることを知った上で判断するようにしましょう。

大事なのは、普通の倫理観で、その提案内容を吟味することだと思います。話を聞いて違和感を覚えるようなものは、やはりどこかでおかしなことになるものです。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№209


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