法人税務調査でよく見られる項目ベスト10
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
税務署の事務年度は7月スタートのため、ただ今、税務調査のトップシーズン中です!! 普段の経理からポイントを押さえることで、税務調査さえ経営に活かせます!
≪第1位 前回の調査指摘事項≫
□前回の調査指摘事項が適正に処理されているかを確認
税務調査官とは一期一会、前回の調査官が対応することはない。税務署内では、納税者毎に「管理表」を作成し、前回の調査指摘事項は引き継がれている。
≪第2位 売上計上もれ≫
□期ズレ(期首期末の帳簿書類の確認)、前受金処理、現金売上計上漏れ
□個人からの法人成りの場合、収入の帰属が個人か法人かを確認
□スクラップ、副産物等の処分益が計上されているのかを確認
≪第3位 仕入れ過大計上・在庫計上漏れ≫
□期ズレ(期首期末の帳簿書類の確認)、前渡金処理
□実在する仕入先かどうかを確認
□在庫の付随費用の計上漏れ(特に輸入)、仕掛品の人件費計上漏れ
□預け在庫・積送品の有無、パンフレット貯蔵品計上漏れ
≪第4位 人件費≫
□役員報酬を改定した場合における議事録の整備の有無
□役員退職金が過大でないか
□源泉所得税の徴収漏れ(賞与・バイト・外注)
≪第5位 外注費≫
□実在する外注先かどうかを確認
□同族会社間や関係会社間取引の場合、その内容と金額の妥当性
請求書だけでなく業務内容の説明を求められる
≪第6位 修繕費≫
□修繕費か資産計上すべきかを確認
□資産計上の場合、その付随費用の計上漏れ
≪第7位 交際費≫
□社長の個人的経費が計上されていないかを確認
個人的な支出となれば、法人では損金不算入・消費税不課税扱い、社長個人の源泉納付・所得増加でトリプルパンチの可能性も!
□商品券など換金性が高いものについては、誰に渡したのかを確認
≪第8位 印紙≫
□レシート・領収証、不動産売買契約書、取引基本契約書、業務委託契約書などの課税文書に印紙が貼付されているかの確認
貼付漏れで自ら納付した場合は1.1倍、罰則的な場合は3倍の金額を貼付するが、その全額が損金不算入
≪第9位 輸出入取引≫
□輸出免税の要件を満たしているか、書類を丁寧に確認
□輸入による仕入税額控除要件を満たしているのか、書類を丁寧に確認
≪第10位 消費税の課税判定≫
□地代家賃の消費税判定(契約書)
□クレカ払いによる仕入税額控除要件を満たしているのか確認
□インボイスの有無
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