金融危機を乗り越えろ!~中小企業版緊急対応マニュアル~

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


<中小企業倒産防止共済>
・取引先が倒産したら、無担保、無保証、無利子で掛金総額の10倍(3,200万円が限度)まで借入可能
・ただし、夜逃げ等の場合は対象外
・掛金は全額経費(月額5,000円~80,000円まで任意)
・掛金総額が320万円になるまで支払う
・40ヶ月以上掛けると、任意解約で掛金が100%戻る

<貸倒損失・貸倒引当金の計上>
・法律上の貸倒れ(会社更生法等、書面による債務免除)更生法等申立段階では債権の50%貸倒引当金計上可
事実上の貸倒れ 全額回収不能が明らかになった事業年度で貸倒処理
形式上の貸倒れ(取引停止後1年以上経った場合等) 担保がある場合には不可で、対象は売掛債権のみ

<与信管理>
・倒産の予兆はできるだけ早く察知する努力を
・未入金にはできるだけ素早い対応を
・新規取引は、情報収集→会社訪問→取引条件の設定
・情報収集にはネットも有効

<欠損金の繰戻還付>
・資本金1億円以下の青色申告法人で設立5年内の特例
・当期の損失を前期の利益と相殺、前期の法人税を還付
・法人税のみの特例なので、地方税にはない
※平成21年度税制改正で、中小企業に全面解禁予定

<事前防止対策>
・中小企業倒産防止共済
・与信管理

万が一取引先が倒産したら

<事後処理>
・貸倒損失、貸倒引当金の計上
・欠損金の繰戻還付

<資金調達>
・予約保証制度 ・中小企業倒産防止共済からの借入
・緊急保証制度、セーフティネット貸付

<予約保証制度>
・将来の資金需要に備えて、保証協会融資を事前に申し込んでおく制度
・事前に審査を受けて、予約期間中に受けられる保証協会融資枠を確保することができる
・予約期間は原則1年で、予約しておけば、ほぼ確実に融資が受けられる
・予約しただけでは保証料はかからないが、実際に融資を受けた時に、0.2~0.3%程度保証料が上乗せされる
・次の決算が悪くなることが分かっている場合等に有効
・ただし、この制度を使わなくても融資を受けられる会社は、保証料が高くなるので、あまりメリットがない

<緊急保証制度・セーフティネット貸付>
・政府の指定業種に該当する中小企業が対象
・最近3ヶ月の売上が前年同期比3%以上減少しているなどの要件を満たさなければならない
・要件に該当すれば、無担保8,000万円、有担保2億円を限度として、保証協会融資が受けられる
・上記の融資は保証協会の一般枠とは別枠
・緊急保証制度は保証協会の100%保証が付く
・日本政策金融公庫(旧国金)のセーフティネット貸付もある。連鎖倒産や業績が悪化した会社等は利用可
※現在申込が殺到し、審査が大幅に遅れています

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金融危機を乗り越えろ!~中小企業版緊急対応マニュアル~

FAX通信№38


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