昨年10月から貸し渋り?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


責任共有制度が2007年10月よりスタート

2007年10月から、信用保証協会の保証付き融資制度が全国的に変わりました。

今までは信用保証協会の保証がなされていれば、その融資については、たとえその融資を受けた企業が倒産などで回収できなくなったとしても、原則その責任(焦げ付き負担)は銀行にはなく保証協会(つまり国)が全額かぶることになっていました。

それに対して、2007年10月より「責任共有制度」というものが導入されました。

この責任共有制度では、今まで保証協会が100%保証していたものを、保証協会80%、金融機関20%の保証としました。
つまり、融資に対するその責任を保証協会と金融機関で共有しようというものです。

この制度が導入された背景には、保証協会付き融資の焦げ付きが増加して国庫負担が限界となってきたことがあるようです。

中小企業に与える影響は大きい

そしてこの責任共有制度の導入は、中小企業の資金調達において大きな影響を及ぼしています。

特に3月決算5月申告の会社は、その完成した決算申告書を金融機関に提出することになるかと思いますが、今後の資金調達時にこの「責任共有制度」の影響が出てくるかもしれません。
というのも、銀行にとっては、この制度の導入によって新規融資において慎重にならざるを得ません。

現在では、もし融資先企業が倒産などになった場合には、20%部分について金融機関自身が負担をしないといけないからです。
そのため、必然的に貸し渋りに近い状態となっているケースもあるようです(ちなみに10月以後の新規融資が責任共有制度の対象ですので今後新たに資金調達を希望するときに影響がでてくる可能性があります)。

様々な物価高などで経営環境が圧迫されているのに、さらに資金調達が思うようにいかないという状況になっていますので、中小企業の皆さんは、苦労されていることと思います。

そこで、その対策の1つとして、一部責任共有制度の対象外となっている「セーフティネット保証制度」というのを、次回ご紹介します。

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№80


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