セーフティネット保証制度はオススメ

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


通常の保証枠とは別枠です

セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

「経営の安定に支障を生じている」という部分については、後にみていくいくつかの要件があるのですが、この制度のポイントは、通常の信用保証協会で融資を受けられる枠とは「別枠」で融資を受けられるというところです。

つまり、銀行に融資を申し込んでも、「御社の場合は、保証協会の枠がいっぱいなので難しいです」といわれていた中小企業が、融資を受けられる可能性があるのです。

ただし、おおむね1%程度の保証料率がかかるのと、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受ける必要があります(通常この認定手続きは金融機関経由で行われますのでご安心下さい)。

こんな中小企業が対象です

この制度の対象となる中小企業は、中小企業信用保険法第2条第4項1号から8号
に掲載されています。
【中小企業庁| セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項 】
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

今回はその中でも特に対象となりやすい1号と5号と7号をご紹介します。(1号と5号については前回紹介しました責任共有制度の対象外となっていますので、保証協会の100%保証となります。)

1号 連鎖倒産防止
5号 業況の悪化している業種(全国的)
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

連鎖倒産防止

まず、1号の「連鎖倒産防止」ですが、これは、「民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置」となっています。

具体的には、「当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者など」となっています。

また、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者については、1号指定事業者リストとして一覧が中小企業庁のHPに掲載されていますので、該当するかどうかは以下のアドレスでご確認下さい。
【中小企業庁|セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止) 】
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_1gou.htm

業況の悪化している業種(全国的)

次に、5号の「業況の悪化している業種(全国的)」ですが、この対象となる中小企業者は、「指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者」、又は、「指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者」となっています。

指定業種については、その一覧が中小企業庁のHPに掲載されていますので、該当するかどうかは以下のアドレスでご確認下さい。
【中小企業庁| セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) 】
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

最後に、7号の「金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整」ですが、これは、「金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置」となっています。

対象となる中小企業者は、「経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者」です。

経営の合理化を実施している金融機関については、その一覧が中小企業庁のHPに掲載されていますので、該当するかどうかは以下のアドレスでご確認下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_7gou.htm

今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№ 81


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