緊急保証制度が始まります!<原材料価格高騰対応等緊急保証>
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
さて、今回は10/31から開始になった、信用保証協会の緊急保証制度についてお伝えします。
もくじ
緊急保証制度始まる!
政府は、世界的な原油、食糧等の高騰化に対応するため、8/29に「安心実現のための緊急総合対策」を決定しました。その中で、中小企業の資金繰りを支援するため、「原材料価格高騰対応等緊急保証」という新たな保証制度を導入することを発表していました。
その具体的な内容が決まり、この10/31から既にスタートしています。
おおまかには、一定の要件に該当する中小企業者が、現行の保証協会の保証枠とは別枠で、無担保8,000万円、普通保証で2億円まで信用保証協会の100%保証が受けられる制度です。
昨年10月から、保証協会の保証による融資であっても、金融機関は原則20%のリスクを負う、という責任共有制度が始まっていますが、この緊急保証制度は責任共有制度の対象外とされています。
つまり、この緊急保証制度を使うと、金融機関はノーリスクで融資を行うことができます。
緊急保証制度の実施期間は、現在のところ、10月31日から1年半とされています。
対象企業の要件
まず、この緊急保証制度の対象となる企業は業種が特定の業種に指定されています。対象は545業種で、この業種で全国の中小企業のおよそ2/3がカバーされています。対象業種は3ヶ月に1回見直される予定です。
これらの業種に該当した上で、なおかつ下記のいずれかの要件に該当することが必要です。
●売上減少要件
過去3ヶ月平均の売上が前年比△3%、最近月で△5%以上減少していること
●転嫁困難要件
単独で原価の20%超、又は複数で原価の40%超を占める主要原材料が過去3ヶ月平均で前年比+20%以上上昇しており、販売価格への転嫁率が60%以下であること
●仕入価格上昇要件
販売額の50%を超える商品群である主要商品の、過去3ヶ月平均の仕入価格が前年比+10%以上で、販売価格の上昇率が仕入価格の上昇率の50%以下であること
この緊急保証制度の適用を受けるためには、これらの要件について、市区町村長の認定を受ける必要があります。
対象企業となったからといって、必ず融資が受けられるとは限りませんが、金融審査に当たっては中小企業の経営実態を十分に勘案して審査を行うよう、各信用保証協会には特別に指示が出ています。
例えば、2期連続赤字で繰越損失がある場合でも、赤字原因等を幅広く勘案した上で、総合的に判断するように、といった方針が出されているようです。
また、信用保証協会や金融機関の対応に不満があれば、経済産業局等の緊急相談窓口で相談に応じてもらうことも可能です。
今回の緊急保証制度は、幅広く多くの企業が活用できると考えていいでしょう。個別に御相談したい方は、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
今日の話が少しでも経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
メール通信№105
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