速報!景気対応緊急保証制度(融資)がスタート!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


2月15日よりスタート!

景気対策として導入された中小企業向けの公的融資制度として、「緊急保証制度」というものがあります。

これは、指定業種に属し、売上減少(前年比▲3%)などについて市区町村の認定をうけた中小企業に対して、最大8,000万円(無担保の場合、有担保で2億円)の融資を受けられるというものです。

返済期間が10年まで伸長できること、国が100%保証しているため金利が低いこと、更には一般保証とは別枠扱いとなること等から、利用されている中小企業は多いです。

この緊急保証制度が、実は3月末で期限切れとなります。

しかし政府は、まだまだ中小企業への景気配慮が必要との判断から、この緊急保証制度を1年延長するに合わせて、制度の拡充も行い、名称も「景気対応緊急保証制度」として、前倒しで、2010年2月15日より新たにスタートさせました。

原則、全業種が対象に!

この新しい景気対応緊急保証制度の拡充点としては、以下の4つがあります。

1.対象業種が、原則全業種に
具体的には、今まで793業種だったのが1,118業種になります。
但し、農林水産業、金融・保険業、学校法人、宗教等は対象外です。
⇒医療、介護業等が対象になりました!これにより、平成10年の時の特別保証と同じ形になりました

2.認定基準を緩和
前年比だけではなく、2年前比での売上減少(▲3%)基準も導入
⇒不況が長引く中での配慮です
認定基準の緩和と合わせて認定手続きの簡便化も行なわれましたので、
より早く融資が受けられることになるのかもしれません

3.金利引き下げ要請
国が100%保証するため金融機関としてはノーリスクとなります
そのため、今回の制度導入に合わせて、政府は金融機関へ金利引き下げ要請を行ないました
⇒借り手にとっては、より低い金利で借りられることになるのかもしれません

詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
【中小企業庁|景気対応緊急保証の創設等の中小企業資金繰り対策】
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2010/100205KeikiSupport.htm

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№172


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