緊急保証制度、一部業種で4月以降も継続

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


緊急保証制度、4月以降は一部業種のみ半年継続

現在、中小企業向け融資の中心は、緊急保証制度です。

これは、従来のセーフティネット保証をほぼ全業種に拡大し、保証協会が100%保証してくれる融資制度です。一般の保証枠とは別枠で、最大無担保8,000万円、有担保2億円まで融資を受けることができます(返済期間10年以内)。

この緊急保証制度が今年3月末に終了する、というニュースが、昨年秋頃に流れました。その後、詳しい内容はずっとわからずじまいでしたが、先日1/28に中小企業庁より発表がありました。

緊急保証制度は一応、この3月末でいったん終了するものの、セーフティネット保証として、一部の業種については、緊急保証制度よりも緩和された基準で100%保証を9月末まで継続する、ということになりました。

まずは下記の一覧で、自社の業種が4月以降の指定業種に入っているかを確認しておきましょう(指定48業種)。

【中小企業庁|セーフティネット保証の指定業種について】
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/download/110128FF-1.pdf


●指定業種に入っている場合
4月以降9月末まで、100%保証のセーフティネット保証が利用可能(別途、売上要件あり)

●指定業種に入っていない場合
100%保証は3月末で終了。4月以降は、一般保証(80%保証)が利用可能
(ただし、小規模企業向けの小口保証制度(保証残高1,250万円以下)や創業関連保証等においては、4月以降も100%保証が継続されます。)

4月以降は、昨対比売上UPでも受けられる場合あり

現在、緊急保証制度で融資を受けるためには、下記の売上基準を満たさなければなりません。

①「最近3ヶ月が前年同期比3%以上減少」+「最近月が前年同期比5%以上減少」
②「最近3ヶ月の前年同期が2年前同期比3%以上減少」+「最近月の前年同月が2年前同月比5%以上減少」+「最近3ヶ月、最近月が昨対比で増加していない」等

4月以降のセーフティネット保証では、上記の2つの基準に加えて、昨対比で売上が増加していても融資が受けられるように、下記の3つ目の基準が設けられます。

③「最近3ヶ月が2年前同期比10%以上減少」+「最近月が2年前同月比10%以上減少」(最近3ヶ月、最近月が対前年で増加している場合もOK)

政策公庫の金利引き下げ措置は、3月末で終了

保証協会融資以外にも、日本政策金融公庫がセーフティネット貸付を実施しています。
セーフティネット貸付は、現在金利引き下げ措置が行われていますが、これも3月末で終了となります。ただし、金利引き下げ措置はなくなるものの、セーフティネット貸付自体は4月以降も継続され、基本的には業種制限もありません。

4月以降の対象業種から外れる会社は、こちらを利用してもいいでしょう。
いずれにしても、これらの動きを踏まえて、年度末の資金繰りを考えていく必要があります。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№219


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ