金融円滑化法終了に伴う資金繰り支援

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


セーフティネット貸付で最大0.6%の利率引き下げ

平成21年12月に時限立法として成立した「中小企業金融円滑化法」ですが、2回の延長を経て、平成25年3月31日をもって終了しました。

金融庁等は、金融円滑化法終了後も、金融機関の対応方針が変わらないことを説明していますが、具体的に経営支援と併せた公的金融・信用保証制度による資金繰り支援策を発表しています。

1つは、「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」です。日本政策金融公庫(国民生活事業、中小企業事業)、商工中金が実施しています。
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれ、以下のいずれかの要件に該当する場合が対象です。

・最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少していること
・最近3ヶ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し減少しており、かつ今後も売上減少が見込まれること
・最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化していること など

この融資制度は以前から継続して実施されているものですが、運転資金による利用で、認定支援機関等の経営支援を受ける場合、最大で基準利率から0.6%引き下げる措置が行われます。

具体的には、以下のようになります。
1.雇用の維持または拡大を図る場合 基準利率-0.2%

2.最近における売上高、売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し、5%以上減少している場合 基準利率-0.3%

3.次のいずれにも該当する場合 基準利率-0.4%
(1)借入負担が重く、経営の改善に迫られていること
(2)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関または公庫の経営指導を受けて事業計画書を策定すること

4.前1及び2のいずれの要件も満たす場合 基準利率-0.5%

5.前1及び3のいずれの要件も満たす場合 基準利率-0.6%

なお、弊社も認定経営革新等支援機関に認定されていますので、上記融資への対応が可能です。TEL:0120-516-264 E-Mail:info@money-c.com

借換保証制度の推進

もう1つは、「借換保証制度」です。保証協会の保証を利用した複数の借入債務を一本化し、月々の返済負担を軽減することが可能な制度です。据置期間を設けることも可能です。実質的には、条件変更や返済猶予と同じ効果があります。

これも以前から実施されている制度で、今後も特に変更点はありませんが、より積極的に周知を徹底していく、ということのようです。

保証期間は原則として10年以内、据置期間は1年以内(緊急保証による場合は2年以内)です。
この制度を利用するためには、事業計画書の作成等が必要となります。これは、上記のセーフティネット貸付の金利優遇も同じですが、実務上はその点がポイントとなります。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№329


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