経営改善計画を使って、一発逆転!!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


リスケしても「正常債権」となる裏ワザ

金融機関に正常返済ができなくなると、条件変更いわゆるリスケを申し込むことになります。リスケをすると、その債権は通常「貸出条件緩和債権」となり、不良債権としての取扱いになります。

ただし、もし一定の要件を満たした経営改善計画、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」(以下「実抜計画」)を提出することができれば、その借入は正常債権とみなされます。正常債権ということになれば、リスケをしていても、場合によっては新規融資を受けることも可能になります。

では、どういう計画であれば実抜計画として認められるのでしょうか。主な要件は以下の通りです。

・計画の実現に必要な関係者の同意が得られていること
・当該計画を超える追加支援が必要とは見込まれないこと
・計画における売上高、費用、利益の予想等の想定が十分に厳しいものとなっていること
・概ね3~5年後の債務者区分が正常先となること
・計画が概ね計画比8割に進捗している場合、最長10年以内に正常先となる計画でもOK(最初は貸付条件緩和債権として判断されるものの、計画が順調に推移すれば、正常債権に移行できます)

こういった経営改善計画、実抜計画を作成しようと思うと、なかなか自社だけで行うのは困難です。専門家の力を借りて計画を作成していくことになりますが、そういった中小企業の積極的な経営改善計画作成を進めていくため、国は、専門家に対する支払費用の支援事業を実施しています。

具体的には、認定支援機関である税理士等の支援を受ける場合、その支払費用の
2/3を国が負担するシステムとなっています。
※弊社は認定支援機関に指定されていますので、上記支援の対象となります。お気軽に御問い合わせ下さい。→E-Mail:info@money-c.com TEL:0120-516-264

「経営改善サポート保証」なら、最長15年の別枠保証

また、あまり知られていませんが、上記経営改善計画に連動した保証協会融資として「経営改善サポート保証」という融資制度があります。

認定支援機関等の支援により作成した経営改善・再生計画に基づき、中小企業が経営改善・事業再生を実行するために必要な資金を信用保証協会の保証付き融資で支援してもらえる、という制度です。

この制度は、通常の保証協会の一般枠とは別枠での融資となりますので、一般枠を使わずに融資を受けることができます。また、返済期間が最大15年と長期になっているのも特徴の1つです。

計画の実施状況を四半期ごとに報告する義務がありますが、経営改善計画を作成して正常債権としてこの「経営改善サポート保証」を受けられれば、リスケを卒業し、15年返済で借金整理の目途を付けることが可能です。

ぜひ経営改善計画をうまく活用して、会社の正常化を図って下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№440


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