変わる”個人保証”

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


個人保証、今の流れ

少しずつ”個人保証”の流れは、経営者負担軽減へと変わってきています。

今年10月、日本商工会議所と全国銀行協会は、融資している金融機関が、事業承継をする中小企業の前経営者と後継者双方から個人保証を取ることを原則禁止する方針を年内に策定するとの記事が掲載されました。

「二重取り」によって、後継者に重い負担が圧し掛かることを敬遠して”事業承継”が進まないことが、今回の方針策定の背景にあるようです。

「経営者保証ガイドライン(※)」とは

融資の際に、経営者による個人保証が不要な条件を明らかにするとともに、既契約の融資についても、条件見直しや借り換えなどの際に、経営者保証に依存しない融資に努めることが期待されています。

※中小企業庁と金融庁の後押しで、日本商工会議所と一般財団法人全国銀行協会が事務局となり、「中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルール」と位置付けられて策定、運用開始されたガイドラインです。法的な拘束力はありません。

≪経営者保証ガイドライン 概要≫
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて約100~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

保証なしで融資をうけるには!

中小企業の経営者に求められるのは主に下記3つです。

1.法人と経営者の関係の明確な区分・分類
2.財務基盤の強化
3.適時適切な情報開示(本決算の報告、資金繰り表等の定期的な開示)など

経営改善や不透明な部分を排除し、金融機関との信頼関係の構築が求められます。
<参考:活用事例>
https://hosho.go.jp/case/
https://www.fsa.go.jp/status/hoshou_jirei.pdf


新規融資・保証契約の見直しなどの際に、中小機構の相談窓口を通じて、専門家(弁護士、税理士、公認会計士など)派遣制度を活用する事ができます。
無料で最大年3回まで、必要な改善策の助言などの支援を受けることが出来ます。
第三者から見た意見を取り入れることによって、更なる改良に繋がることと思います。
<参考:専門家派遣制度>
https://hosho.go.jp/expert/

新規融資なら政府系金融機関(※)もご検討をしてみてはいかがでしょうか。新規融資での無保証融資の割合は、H30年度は36%の約6.9万件と年々増加しております。(※ 商工組合中央金庫、日本政策金融公庫)
政府が個人保証を外していくという方針ですので、その政府系金融機関では積極的に保証なしの融資が行われています。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№668


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