インボイスが変えるビジネスシーン

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


来年10月インボイス始まります

選挙で云々いわれていますが、また、多少の修正は入るかもしれませんが、今のところ間違いなく、2023年10月よりインボイス制度がスタートします。

課税事業者であれば番号付きの請求書=「適格請求書(インボイス)」に変更する必要があり、逆に番号無しの免税事業者が発行する普通の請求書は、払う側において結果的に消費税増税となります。

つまり、皆さんの会社の仕入れ先や外注先等において、免税事業者の方がいれば、皆さんにとって、結果的に消費税増税となってしまうのです。

因みに、仕入れ先や外注先等と書きましたが、皆さんの会社でお金を支払う先であれば全て該当しますので、例えば、下記のような方で免税事業者の方がいないか事前の確認が必要です。

・HP制作会社
・執筆や営業代行等の各種業務を請け負う個人事業主

年商1,000万円基準

ざっくりといえば、年商1,000万円以下の個人事業主や会社は、消費税の免税事業者です(病院や大家さんなど消費税非課税業者は除く)。

逆に、年商が1,000万円を超えているようであれば、通常は、消費税の課税事業者です。

現在では皆さんの会社が、支払い先としてどちらの方と取引をしても、消費税の納税額において、有利不利はありません。

しかし、来年10月以後は、消費税免税事業者と取引を行うと、消費税増税になる可能性が高いです。

取引前に相手が課税か免税かわかるようになる

現在では、面と向かって確認をしないと、取引先が消費税の課税事業者かどうかはわかりません。

しかし実は昨年10月から、下記サイトが公表され、順次、インボイスを発行できる事業者は公表される仕組みに変わりました。

◇国税庁|適格請求書発行事業者公表サイト
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

つまり、上記サイトに皆さんの支払先である取引先が掲載されていれば、消費税の課税事業者であり、皆さんの会社が増税となることはありません。

逆に、上記サイトに掲載されていなければ、消費税の免税事業者の可能性が高く、皆さんの会社にとって消費税増税の影響があるかもしれないということです。

注意点としては、上記サイトはまだ未完成ですので、今掲載されていなくても、来年の10月時点で掲載されているかどうかが大事だという所です。

与信審査にも使えるかも

インボイスが本格的に導入される来年以後は、例えば新規取引を行う時の与信審査の一環として、上記サイトが活用出来るかもしれません。

また、上場会社等を中心に、今後は上記サイトに掲載されているかどうかで取引可能かどうかを判断などされるかもしれません。

インボイス制度というのは、単なる事務レベルの改正に留まらず、ビジネスシーンを大きく変える要素をはらんでいるということを、経営者の方はご周知おき頂ければと思います。

ご興味ある方は下記セミナーにもご参加下さいませ。

◇「インボイスって何?どんな影響があるの?」セミナー【7月1日開催】
https://forms.gle/DfJcy5424zkDRDAW9

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№802


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