コロナで売上30%以上減少した事業者向け「事業復活支援金」とは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


令和3年度補正予算より、コロナの影響を受けた中小企業者等の事業の継続・復活を支援するため、「事業復活支援金」制度が創設されました。

■申請期間
2022年1月31日~5月31日

■給付対象
1.と2.を満たす中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

1.コロナの影響を受けた事業者
2.「2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高」が、「2018年11月~2021年3月までの間の同じ月(基準月)の売上高」と比較して、50%以上または30%以上50%未満減少した事業者

■給付額
〇中小法人等:上限250万円、個人事業者等:上限50万円
〇給付額:基準期間※の合計売上高-対象月の売上高×5
※基準期間:「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間

(例)2021年11月売上高300万円(対象月)、2018年11月の売上高700万円(基準月)、2018年11月を含む決算期売上高9,000円(年間売上高)、2018年11月~2019年3月の合計売上高2,000万円(基準期間)
・給付対象⇒1-300万円/700万円≒0.57(50%以上減少)
・給付額⇒2,000万円-300万円×5=500万円≧100万円で上限100万円

■登録確認機関の事前確認の有無
不正受給等防止のため、顧問税理士など登録確認機関の事前確認制度があります

【注意事項】
〇事業復活支援金サイトから概要、必要書類、申請方法をよく理解する必要があります。
〇コロナに関連する給付金等(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金等)は売上高から除外します。しかし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、協力金等を受給する場合は「対象月中に応じた時短要請等に応じた分」に相当する金額を対象月の月間売上高に加えます。

コロナで売上30%以上減少した事業者向け「事業復活支援金」とは?

FAX通信№186


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