持続化給付金、家賃支援給付金の期限と後継制度について

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


持続化給付金は1/15まで

現在、売上前年同月比50%以上減少している事業者については、持続化給付金を申請することができます。

給付額は、「前年の総売上(事業収入)-(前年同月比△50%月の売上×12)」で、中堅・中小企業、小規模事業者は上限200万円、フリーランスを含む個人事業者は上限100万円です。

この持続化給付金の申請期限が2021年1月15日までとなっています。

既に一度給付を受けた方は、再度給付申請することはできませんが、今年12月までに売上が50%以上減少した月がある事業者が対象となっていますので、まだ申請されていない方は、今からでも間に合います。

家賃支援給付金も同様

同様に、以下の要件を全て満たす事業者については、家賃支援給付金として、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円(申請時の直近1ヶ月における支払月額賃料に基づき算定した月額給付額の6倍)が一括支給されます。

1.資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

2.5月~12月の売上高について、1ヶ月で前年同月比△50%以上または、連続する3ヶ月の合計で前年同期比△30%以上

3.自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

この家賃支援給付金についても、申請期限は2021年1月15日となっています。

持続化給付金の後継制度?

これらの給付金について、延長の可否はまだ正式に決定していませんが、上記の2021年1月15日で申請受付を終了する方向で検討されていると思われます。

ただし、現在議論が行われている、政府の成長戦略会議においては、持続化給付金の事実上の後継制度となる補助金が検討されているようです。

『ウィズコロナの時代に対応し、従来の事業の継続が難しくなった中小企業に対し、業態転換や事業の再構築を促す「新たな補助制度の整備を検討する」と明記した。
たとえば飲食店がデリバリー専門店に転換する場合などを想定する。業態転換や規模の拡大、新分野への進出などを補助の対象とする方向だ。

現在は中小企業に最大200万円を給付する経済産業省の「持続化給付金」があるが、政府は予定通り21年1月までで受け付けを終える方向で検討している。新しい補助金は事実上の後継制度となる。補助金額は持続化給付金よりも積み増す方向で、企業にも一定割合の負担を求める。』(日本経済新聞12/2朝刊)

また、近いうちに正式リリースが出ると思います。

飲食店向け協力金

なお、現在また、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、営業時間短縮の要請がなされている地域があり、それらの地域については協力金が支給されるケースがあります。

例えば、大阪府では、要請区域内に施設(店舗)を有する、一定の要件を満たす事業者に対して、1対象施設(店舗)あたり50万円を支給するとしています。申請は、2020年12月12日以降、受付開始される予定です。

これらの対象となる事業者の方は、上記と別に申請することができます。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№721


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