資本金1億円以上の法人についてe-Taxが義務化

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

無料セミナー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会計事務所が【今】行うべき「事業承継支援」の全て
…………………………………………………………
1.事業承継税制で相続税贈与税0円~特例承継計画
2.後継者が連帯保証せずに事業承継~経営者保証ガイドライン
3.仲介手数料半額に~事業承継M&A補助金
4.買手向け節税~事業再編投資損失準備金制度
5.M&Aでの売手・買手節税はこんなにある!
4月22日(水)18時~
 お申込み→ https://forms.gle/qjW3PUAiuvxqtrSJA
━━━━━━━━━━━━━ 会計事務所の方限定

大法人についてe-Taxが義務化

平成30年度の税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告について、e-Taxによる提出が義務化された。義務化の概要は以下のとおりである。

【対象税目】
法人税及び地方法人税、消費税及び地方消費税(※地方税の法人住民税及び法人事業税についても義務化)

【対象書類】
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て

【対象法人の範囲】
1.内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人及び特定目的会社
※消費税及び地方消費税の場合は上記法人に加え、国・地方公共団体

【対象手続き】
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書

【適用日】
2020年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用

【適用開始届出】
e-Tax義務化対象法人は、原則として2020年4月1日以後開始する事業年度の開始の日から1か月以内に「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を所轄税務署長に提出する必要がある。なお、届出書は2020年4月1日以後から提出可能

大法人が書面で提出した場合

e-Tax義務化対象法人が、e-Taxにより法定申告期限までに申告書を提出せず書面により提出した場合、その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算税の対象となることにご注意いただきたい。ちなみに2期連続で法定申告期限内に申告がない場合は、青色申告の承認の取消対象となる。

インターネット回線の故障等によりe-Taxができない場合

災害その他の理由によって、e-Taxにより法定申告期限までに申告書を提出することが困難な場合には、所轄税務署長の承認を得た上で、書面により申告書等の提出が認められる。

※所轄税務署長の承認を得るためには、事前に申請書を提出する必要がある。

なお、e-Taxを導入する際には、送信可能な標準フォームがあるので、事前に準備が必要となる。

税務ニュース№562

□■ MCセミナー ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━

会社が倒産したらどうなるのか?
―――――――――――――――――――――――――
1.月末の返済が足りない、どうなるの?
2.給料が払えない、どうなるの?
3.そもそも『中小企業における倒産』って何?
4.「経営者保証ガイドライン」で、社長の自宅を守る!
5.【第二会社方式】で、従業員の雇用を守る!
6.倒産や自己破産よりも、本当に大切な事

≫開催予定日時: 2026年5月12日 13:30~15:30
≫お申込み・詳細_https://forms.gle/t9RFbiscwcY7Kw6o9
━━━━━━━━━━━━[会場・オンライン・録画配信]

Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ