ご存知ですか?10月からの改正項目

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

地域別最低賃金

10月は各分野で色々な改正が多いタイミングです。今回は、その中から主な改正を2つご紹介します。

最初は、地域別最低賃金の改正についてです。

47都道府県で、63円~82円の引上げが順次行われ、全国加重平均で1,055円から1,121円に66円引き上げられます。

この引上げ幅は、昭和53年度に制度が始まって以降で最高額となっています。
主な地域の最低賃金は以下となっています。

東京  1,163→1,226円 令和7年10月3日発効
神奈川 1,162→1,225円 令和7年10月4日発効
千葉  1,076→1,140円 令和7年10月3日発効
埼玉  1,078→1,141円 令和7年11月1日発効

大阪  1,114→1,177円 令和7年10月16日発効
京都  1,058→1,122円 令和7年11月21日発効
兵庫  1,052→1,116円 令和7年10月4日発効
奈良  986→1,051円  令和7年11月16日発効
和歌山 980→1,045円  令和7年11月1日発効
滋賀  1,017→1,080円 令和7年10月5日発効

※地域により発効日が異なりますので、給与計算時にはご注意ください。

改正育児・介護休業法

育児・介護休業法について、令和7年10月1日から主に以下のような改正が行われました。

<柔軟な働き方を実現するための措置等>

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

【選択して講ずべき措置】
A 始業時刻等の変更
B テレワーク等(10日以上/月)
C 保育施設の設置運営等
D 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
E 短時間勤務制度

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として(1)で選択した制度 (対象措置)に関する以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。

<仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮>

(1)妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。

(2)聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、(1)により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。

なお、仕事と育児・介護の両立支援に取り組む事業主については、[両立支援等助成金]が支給される可能性があります。
https://x.gd/otGzm

(改正育児・介護休業法や両立支援等助成金についての詳細は、社会保険労務士等にご確認ください。)

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№970

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