知っていますか?フリーランス新法

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


フリーランス新法とは?

令和6年11月1日から、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」いわゆるフリーランス新法が施行されるのをご存知でしょうか?

今回は簡単にこの法律の内容を説明していきたいと思います。

フリーランスに関しては、自由な働き方というメリットがある一方、発注側との間で様々なトラブルが多いのも事実です。

そこで、発注事業者とフリーランスの業務委託に係る取引全般について、業種に関わらず、共通する最低限の規律を設け、それによってフリーランスに係る取引の適正化、就業環境の整備を図る目的で、この法律が作られました。

適用対象となるのは?

まずこの法律は、発注事業者からフリーランスへの業務委託(事業者間取引)が適用対象となります。

・フリーランス=業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないもの

※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。

・発注事業者=フリーランスに業務委託する事業者で従業員を使用するもの

発注事業者の義務内容

法律の内容としては、発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務内容が定められています。

<発注事業者A>→義務項目(1)のみ
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用していない

<発注事業者B>→義務項目(1)(2)(4)(6)
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用している

<発注事業者C>→義務項目(1)~(7)全て
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用している
・一定の期間以上行う業務委託である
※一定の期間は(3)は1ヶ月、(5)(7)は6ヶ月

【義務項目】
(1)書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により直ちに一定の取引条件を明示すること

(2)報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

(3)禁止行為
フリーランスに対し、1ヶ月以上の業務委託をした場合、次の行為をしてはならない
・受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入、利用強制・不当な経済上の利益の提供要請・不当な給付内容の変更、やり直し

(4)募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
 
(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮
6ヶ月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両
立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならな
いこと

(6)ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、一定の措置を講じること

(7)中途解除等の事前予告・理由開示
6ヶ月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には、理由の開示を行わなければならないこと

今回の内容については、紙面の都合上、細かい部分は省略しています。具体的な適用関係などの詳細については、弁護士等の専門家にご確認ください。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№923


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