路線価丸わかり!10問10答

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2008.07.08


Q1:路線価って何のこと?
A:路線価とは、道路に面している宅地の1㎡当たりの価格のことで、毎年1月1日を基準として評価されます。この路線価は相続税や贈与税を計算する際に使用します。

Q2:どこがいつ公表するの?
A:国税庁が今年は7月1日に公表しました。(去年までは8月初旬に公表でした)
なお、全国の路線価が国税庁のHPにて無料で閲覧できます。HP:http://www.rosenka.nta.go.jp/

Q3:なぜ7月に公表するの?
A:相続税の申告書は亡くなってから10ヶ月以内に申告しなければなりません。平成20年に亡くなった人については、平成20年度の路線価にて土地の評価をすることになります。
例えば、今年の1月に亡くなられた人の相続税の申告は10月に提出ということになりますので、遅くともこの時期までに公表する必要があるからです。

Q4:路線価図の見方は?
A:◎地区の例(一部) ◎借地権割合 ※下記図よりご参照下さいませ。
詳細 http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm

Q5:評価の仕方は?
A:評価してみよう! ※下記図よりご参照下さいませ。

Q6:貸宅地・貸家建付地の評価は?
A:Q5のケース
◎貸宅地の評価額
=自用地の評価額×(1-借地権割合)=3,000万円×(1-70%)=900万円となります。
◎貸家建付地(貸家の敷地となっている宅地)の評価額
=自用地の評価額-{自用地の評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合}
=3,000万円-{3,000万円×70%×30%×100%}=2,370万円となります。(※全国一律 借家権割合は30%)

Q7:形の悪い土地は安くなるって本当?
A:間口狭小地やがけ地・不整形地などは割安評価に、二面道路や角地などは割高評価となります。
◎路線価地域内で約500㎡以上の広大な土地(マンション適用地等を除く)は、別途割安な評価ができます。

Q8:路線価がない土地の評価は?
A:路線価が付されていない土地については、倍率方式により評価します。
倍率方式→宅地の固定資産税評価額×一定の倍率
詳細 http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_rtof.htm

Q9:一物四価って何のこと?
A:土地の価格には公示価格・基準地価・路線価・固定資産税評価額などがあり、公示価格(基準地価)100、路線価約80、固定資産税評価額約70を目安とされています。
◎公示価格→国交省が毎年1/1を基準として評価 売買の目安
◎基準地価→都道府県が毎年7/1を基準として評価 売買の目安
◎固定資産税評価額→市町村が3年毎の1/1を基準として評価

Q10:えっ!今年も上がってるの!?
A:新聞報道によると、全国の平均路線価は前年比10%アップしているとのこと。都市部でアップ、地方でダウンという傾向は去年と変わりません。
◎疑問!路線価が上がっても不動産は下がっている!?
それは、路線価の評価時期が半年前の1/1を基準としているからです。9月に公表される基準地価(基準日7/1)では、様相が変わっているかもしれませんね。

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路線価丸わかり!10問10答

FAX通信№33


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