相続税申告書におけるマイナンバーの注意点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2016.07.26

相続税申告書にもマイナンバーが必要

平成28年1月1日以降の相続税の申告書にはマイナンバーの記載が必要になる。

被相続人のマイナンバーについては、本人確認書類の提示や写しの添付は必要ない。また、被相続人のマイナンバーが分からない場合は、マイナンバーを記載せずに相続税の申告書を提出してもよいことになっている。

一方の相続人等については、マイナンバーの記載が必要となる。相続税の申告書には複数の相続人等が同一の書面にマイナンバーを記載することになるが、1人目の相続人等が相続税の申告書に自分のマイナンバーを記載して、その他の相続人等に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当するかどうか気になるところだが、結論は該当しない。

したがって、相続人等の間でのマイナンバーの提供は気にする必要がない。

なお、マイナンバーを記載した相続税の申告書を税務署に提出する際には、各相続人等の本人確認書類の写しを添付する必要がある。

税務署の窓口で相続税の申告書を提出する場合は、提出する人に限って本人確認書類の写しの添付に代えて、本人確認書類の提示でよい。

相続税申告書におけるマイナンバーの注意点

番号確認書類として、マイナンバーの記載された住民票の写しを提出しようとする場合、住民票の写しに同一世帯の方に係るマイナンバーが記載されていないか、注意が必要である。

相続税の申告をする人以外のマイナンバーが記載されている場合は、忘れずにマスキング処理をしていただきたい。

また、マイナンバーは、番号法で規定する場合以外は、他人のマイナンバーを収集又は保管することができないので、他の相続人等のマイナンバーが記載された状態で相続税の申告書の控えを保管することができない。

相続税申告書の原本をコピーして控えを作成する場合は、あらかじめ控えにはマイナンバーを記載しないようにするか、他の相続人等のマイナンバーにマスキング処理を施すことを忘れずにしていただきたい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

相続贈与コラム№20

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