社会保障・税の一体改革~相続税は増税、贈与税は減税の方向へ
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
「社会保障・税一体改革素案」が発表されました。消費税率がクローズアップされておりますが、企業経営者にとって関心の高い資産税についても、改正「案」がでております。
■相続税 (平成27年1月1日以後の相続又は遺贈から適用予定)
・基礎控除の4割減額
・死亡保険金に係る非課税枠の減額
・税率の見直し
■贈与税
・暦年贈与の税率見直し2パターンへ(おおまかには減税)
※今回の内容は、改正「案」の一部です。また、国会を通過するまで正式な決定事項ではありませんので、ご了承ください。
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FAX通信№75
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