2021年M&A補助金・支援策で、自社に合う策は?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


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「自社にあう支援策はどれ??」

自社にあった補助金などの支援措置はどれなのか、一見して分かりにくいことが間々あると思います。

尚且つ、申請受付も期間限定の為、情報を追いかけていないと機会を逃してしまうこともあります。

今回はM&Aの支援策にフォーカスし、簡単な選択肢から導ける、要チェック支援策の概要と、いつの予算案に盛り込まれている支援策なのかをご案内致します。

簡単な選択肢別、チェックしたい支援策

・自社の事業を譲り渡して(一部又は、全部)、廃業を考えている
 【1】【3】

・M&Aで事業の譲り受けを考えている(事業の多角化を考えている方などにもお勧め)
 【1】【2】【3】【4】

・M&A後に設備投資・雇用確保を考えている(内製化を考え、投資を検討中の方などにもお勧め)
 【1】【2】【3】【4】

※補助金を申請の際は、選択肢のなかから、より自社にメリットのある補助金制度を1つ選び、申請される事をお勧め致します。
 不採用になった場合は、次の補助金申請に再チャレンジをお勧め致します。

予算別一覧と支援策の概要

<R2年度 3次補正予算案> ◎予算成立◎

〇事業承継・引継ぎ補助金・・・・・【1】こちらの方が補助額・率が高い!!
 ・専門家活用への補助
   対象経費 :仲介手数料、財務調査費用、廃業費など
   補助率  :2/3
   補助上限額:400万円(廃業を伴う場合、+200万円)

・事業の譲り受け後の新たな取組等への支援
   対象経費 :設備投資、販路開拓等など
   補助率  :2/3
   補助上限額:800万円(廃業を伴う場合、+200万円)

〇事業再構築補助金・・・・・・・・【2】
 10%以上売上が減少しており、且つ、事業計画を指定の機関と策定し、認定されるなどの要件を満たす中小企業等が行う新たな挑戦(事業転換・再編、新分野展開や、会社規模の拡大など)を支援
  補助率  :1/2~2/3
  補助上限額:6千万~1億円
  ※申請枠があり、枠により補助率・上限額が異なります。


<R3年度 当初予算案>   △衆議院で可決、成立はまだ△
〇事業承継・引継ぎ補助金・・・・・【3】
 ・専門家活用への補助
   対象経費 :仲介手数料、財務調査費用、廃業費など
   補助率  :1/2
   補助上限額:250万円(廃業を伴う場合、+200万円)

 ・事業の譲り受け後の新たな取組等への支援
   対象経費 :設備投資、販路開拓等など
   補助率  :1/2
   補助上限額:500万円(廃業を伴う場合、+200万円)


<R3年度 税制改正>
〇経営資源集約化税制・・・・・・・【4】新設
 経営力向上計画の認定後、計画に基づくM&Aを実施した場合に、下記措置が受けられる
 ・設備投資減税
   投資額の10%を税額控除、又は、全額即時償却
   ※一部税額控除率 7%
 ・給与等支給総額の増加額の25%を税額控除
   ※1.5%以上の場合は15%の税額控除
 ・準備金の積立て
   M&A実施後のリスクへの備えとして、措置期間5年の準備金を措置
   M&A実施時に、株式等取得額の70%以下の金額を損金算入

ケースによっては、補助金の対象外になる経費も・・・??

事業承継・引継ぎ補助金を例にあげますと、2020年にも公募が出ていました。

その際、「補助対象経費の契約が交付決定日以降かつ、補助事業期間最終日までの間であり、支払までが同期間内に完了している経費であること」とされていました。

□参照:【二次公募】経営資源引継ぎ補助金_公募要領 13ページ
https://k-shigen.go.jp/target/qualification/

つまり、補助金採択前に既に締結をしている契約(例えばアドバイザリー契約)などに関しては、一部例外を除き、補助金の対象外となってしまうという要件です。

これから契約を検討していくという方は、是非ご留意下さい。

申請の際は、専門家にご相談を!

今回ご紹介の支援策は、まだ公募・施行前の情報で確定ではなく、上記が変更となる可能があることをご承知おき下さいませ。

また、要件に『専門家の支援が必須』となっている策がほとんどです。
実際に申請を検討される際は、早めの段階で支援機関にご相談し、万全の体制を取ることをお勧め致します。

弊社は「認定経営革新等支援機関」に認定されており、且つ、補助金への支援経験・抑えるべきポイントや知識共に長けております。
※昨年の事業承継・引継ぎ補助金の申請お手伝いをした企業様は、全て採択されました。

ご検討の際は、お気軽に下記までご相談下さいませ。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№734


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