【朗報】特例承継計画の提出期限は令和6年3月31日までに延長

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


特例承継計画は、中小企業の非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予(事業承継税制特例措置)を受けるために必要な“エントリーシート”のようなものです(本コラムでは贈与についてのみ記載)

「事業承継税制特例措置」とは?
事業承継税制特例措置とは、中小企業の後継者が非上場株式等を先代経営者から贈与により取得し、都道府県知事の認定を受けた場合、本来納付すべき贈与税のうち、取得した非上場株式等に係る部分について納税が猶予される制度です。
一般措置と特例措置があり、特例措置は贈与税100%が猶予される時限的措置です。

<一般措置>
・対象株式数の2/3が上限
・贈与税の納税猶予割合は80%
・認定後、5年間で平均8割以上の雇用維持が必要。できなければ納税猶予打ち切り

<特例措置(特例承継計画の提出が必須)>
・対象株式数の上限を撤廃
・贈与税の納税猶予割合を100%に拡大
・認定後、5年間で平均8割以上の雇用維持が未達成でも納税猶予を継続可能

特例措置を受けるための要件とは?
<会社>
・中小企業者であること
・従業員が1人以上いること(資産管理型会社は5人以上いること)等

<先代経営者>
代表者であったいずれかの時及び贈与の直前において、同族関係者と合わせて総議決権数の過半数を有し、その中で最も多くの議決権を有している(後継者を除く)こと

<後継者>
贈与時において、同族関係者と合わせて総議決権数の過半数を有し、その中で最も多くの議決権を有していること
贈与日において3年間継続して役員をしており、代表権を得ていること等

特例措置を適用すべき会社とは?
□5年以内に現社長が代表を後継者に交代できる
□3年以内に後継者が役員に就任できる(就任済みや、現時点で後継者候補が複数でもOK)
□自社株の相続税評価額が1億円以上(もちろん1億円未満でも可、ただしコストに注意)

~マネーコンシェルジュ税理士法人からのアドバイス~
特例措置を少しでも検討されているなら、特例承継計画を提出すべし
特例承継計画を提出するだけなら、デメリットなし
●特例措置を受けるための贈与は令和9年12月31日までに実行すべし(期限延長予定なし)
★彡弊社で相談を受付中!★彡

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【朗報】特例承継計画の提出期限は令和6年3月31日までに延長

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