制度が変わる!?所在不明株主の取扱い

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


制度がかわるかも…?所在不明株主の取扱い

現在、会社を継承する際に障害となってしまっている制度について、議論がされています。
・所在不明株主の取扱い
・名義株主の取扱い など

歴史ある会社を経営されている方は、もしかしたら該当するのではないでしょうか…?

今回は、所在不明株主が現在どのように議論されているのかをお伝え致します。

なぜ所在不明株主となってしまうのか

所在不明株主が発生する理由は、個別の事案によって異なりますが、主な理由の一つとして”相続”が関係してきます。

相続により株主となった方は、その会社への経営に関心が薄いことが多く、また、会社側も相続で他者に渡っていくことにより、株主の把握が難しくなってしまいます。

これにより、株主名簿上に記載はあるが、実際の所在は不明・連絡の取れない”所在不明株主”となってしまうのです。

円滑な承継の妨げになることも…

自社株の保有割合によっては、株主総会で重要事項を決議することができなくなってしまいます。
※特別決議(定款変更、事業の重要な一部の譲渡など)で議決するためには3分の2以上の自社株保有率が必要

また、全株式の譲渡をすることが多いM&Aの場合では、このことが原因で破談となってしまうこともあります。

近年の株主の高齢化や相続の増加、M&Aで後継者不在企業を救おうとしている政府の今の動きから、今回下記のように検討されているようです。

検討中の対応策とは

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会社法上、株式会社は、株主に対して行う通知等が5年以上継続して到達せず、継続して5年間余剰金の配当を受領されない場合、当該株主(所在不明株主)の有する株式の買取り等の手続きが可能である。

「5年」という期間の長さが事業承継のハードルになっていることを踏まえ承継ニーズの高い中小企業(非上場)に限り、認定を受けることと一定の手続保障を前提に、例えば「1年」に短縮する特例の創設を検討することはあり得るのではないか。

(第3回 中小企業の経営資源集約化等に関する検討会 資料より抜粋)
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上記は議論資料を抜粋したものですが、現在このように検討されているようです。

あまり見ることのない株主名簿ですが、この機会に是非一度確認されてみてはいかがでしょうか?

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№730


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