株主が不明瞭な会社は9月中に整理を!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今すぐ株主名簿を見直して下さい!!

会社によっては、「社歴が長く株主の所在が不明」、「相続で現在の株主が誰なのか把握できていない」や「名義株が発生している」といった状況となっているケースがあります。

一方、商業登記規則が改正され2016年10月1日から施行されます。

改正内容では、「株主総会の決議等を経て登記をする場合、新たに株主リストの添付が必要」になります。

例えば、「役員変更等で登記すべき事項につき株主総会決議を要する場合には、登記申請書に議決権割合が高い方から10位(もしくは2/3)までの株主リストの添付が義務」付けされます。

株主が不明瞭な場合のデメリット

上記登記実務に影響すること以外にも、株主が不明瞭な会社では、元々下記のようなデメリットが潜在的に存在していました。

1.ある日突然、会社運営に介入される
2.ある日突然、株式買い取りを要求される
3.事業承継を円滑に行えない
4.会社をM&Aで売却することが難しくなる

1と2は、「現在の安定経営を阻害」するもので、3と4については、「将来の経営者個人を含めた方向性に多大な影響」を与えるものです。

実は、今回の登記改正では、経営者個人が2/3以上もっていればほぼすべてのケースで、今まで通りに登記処理が出来てしまいます。

しかし、不明瞭な株主がいる会社では上記のリスクがあるわけですから、今回の改正を良い機会と捉えて、株主の整理を今すぐにでも始められることをお勧めします。

株主整理のやり方

1.誰が株主かを把握するために収集しておくべき資料
・原始定款(当初の株主名等がわかる)
・過去の株主総会議事録(過去の株主の異動がわかる)
・遺産分割協議書(相続による分散がわかる)
・法人税申告書‐別表2「同族会社の判定に関する明細書」(未上場企業の実質的な株主明細です)

2.5年間継続した通知・催告の未到達
不明瞭株主の処分の方法ですが、取扱には厳格な要件がありますので、個別にお問合せください。

3.株式の買い取り
税務上の価格などをベースに株式買い取り価格を算出し、個別に交渉します。

4.名義株の場合は、本人の了承を取り付け実質株主に変更します。

また、株主整理を実行する時には、大前提として、株券を発行しているのかどうかを「会社謄本」から確認しておいてください。

多くの中小企業では、株券不発行だと思われますから、その場合は問題がないのですが、もし株券発行会社であるのならば、株券の把握も同時にしておかないといけません。

余談ですが、株券発行の必要性が既にないのでしたら、これを機に、株券不発行会社に変更することもご検討ください。

上記を含めた株主の整理や事業承継のご相談は、下記までお問い合わせ下さい

マネーコンシェルジュ税理士法人 担当:今村
TEL:0120-516-264 imamura@money-c.com

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№503


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