外国人従業員の年末調整ワンポイント
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
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■外国人従業員の年末調整は必要書類が多い
外国人従業員も日本人従業員と同様に、国外に住んでいる配偶者や両親を扶養親族に入れ、所得税の控除が受けられます。ですが、そのための必要書類が多いのが困りものです。
①書類・・・『親族関係書類』 時期:入社のタイミング及び家族構成の変更のタイミング
※扶養親族との関係を確認できるまでは毎月の所得税で扶養親族の控除ができません
【必要書類】
戸籍謄本や現地の外国政府等が発行した書類(出生証明書・婚姻証明書)の原本とその日本語訳
【ポイント】
・前年以前に提出された書類がそのまま使えます(※家族構成に変更がないか確認が必要です)
・扶養親族との関係によって必要書類の組み合わせが異なります
⇒妻の両親を扶養に入れる場合は
1.妻との「婚姻証明書」、2.妻との親子関係を証する妻の「出生証明書」が必要です
②書類・・・『送金関係書類』 時期:年末調整の扶養控除等(異動)申告書の提出と同時期(毎年)
【必要書類】
外国送金依頼書の控え・クレジットカード(家族カード分)の明細等
【ポイント】
・扶養親族ごとに書類が必要です(※1人にまとめて送金の場合はその人のみが対象です)
・送金年度、クレジットカード利用日の年度が年末調整の該当年度になっていることが必要です
(※1度の送金で3年分を送金したとしても、送金関係書類となるのは送金した年度のみです)
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