生命保険料控除5万円枠は年内契約で

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

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生命保険料控除が改正

平成22年度の税制改正によって、平成24年分以後の生命保険料控除が改正となりました。

現行制度は平成23年12月31日以前の保険契約について適用され、平成24年1月1日以後に締結した新契約については、新しい生命保険料控除が適用されますので、ご案内します。

○平成23年12月31日以前の契約(便宜上、旧制度と呼ぶことにします)
現行の生命保険料控除は、次の2本立てに分かれています。
1.一般生命保険料控除(所得税5万円、住民税3.5万円)
2.個人年金保険料控除(所得税5万円、住民税3.5万円)

合計は、所得税10万円、住民税7万円が上限となっています。


○平成24年1月1日以降の契約(便宜上、新制度と呼ぶことにします)
現行の2本立てから、3本立てに増えます。
1.一般生命保険料控除(所得税4万円、住民税2.8万円)
2.介護医療保険料控除(所得税4万円、住民税2.8万円)
3.個人年金保険料控除(所得税4万円、住民税2.8万円)

合計は、所得税12万円、住民税7万円が上限となります。(所得税は4万円×3=12万円でわかりやすいのですが、住民税は2.8万円×3=8.4万円にもかかわらず、上限は7万円となります。)


新制度では、「介護医療」というジャンルが新たに登場します。そのため、旧制度における「一般保険料控除」とは、同じ保険商品であっても、適用されるものが異なるものがあるため、確認が必要です。

具体的に、旧制度では一般保険料控除の対象となっていた「入院・通院等に伴う給付部分に係る保険料」については、介護医療保険料控除の対象となります。また、新傷害特約や災害割増特約のように、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約等に係る保険料は、新制度からは生命保険料控除の対象外となります。

では、いくら控除できるのか、具体例でみていきましょう。

旧制度と新制度に係る契約がある場合
(判りやすくするため、住民税は考慮しません)

○ケース1
1.旧制度に係るもの(一般:18万円、個人年金:12万円)
2.新制度に係るもの(介護医療:3.6万円)

このケースの生命保料控除は、
1.一般生命保険料控除 所得税5万円
2.介護医療保険料控除 所得税2.8万円
3.個人年金保険料控除 所得税5万円 

合計で、所得税控除は5万円+2.8万円+5万円=12.8万円≧12万円となり、上限の12万円となります。


○ケース2
1.旧制度に係るもの(一般:8.4万円、個人年金:12万円)
2.新制度に係るもの(一般4.8万円)

このケースの一般生命保険料控除は、少し計算がややこしくなります。
次の①~③のうち、有利なものを選択します。
①旧制度分は4.6万円
②新制度分は3.2万円
③①+②=7.8万円 ただし上限は4万円なので4万円

有利なのは、①の旧制度の4.6万円となります。
したがって、生命保険料控除は、個人年金保険料控除5万円と合わせると、4.6万円+5万円=9.6万円ということになります。

年末までなら5万円控除枠

年末までに保険契約を締結した場合は、これからも旧制度を適用することができます。

将来の年金に不安を感じており、何かプラスアルファとなるものを考えて、個人年金を月1万円で契約する場合。

今年中なら、5万円の控除を受けるとができますが、来年1月に契約した場合には、4万円の控除しか受けることができません。

逆に今、一般生命保険料控除の上限5万円を受けている人が、今年中に新たに介護医療保険料控除の対象となる保険に加入しても、控除枠は増えませんが、来年1月に加入した場合には、新たな控除枠を受けることができます。

そろそろ、民間保険会社から生命保険料控除証明書等が届くころです。
ご自身がどのような保険に加入しているか、再確認されるといいでしょう。

この話が経営者の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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