民泊への張り込み税務調査!京都ナウ!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


ヤミ民泊と無申告案件

昨今のインバウンドによる外国人流入の顕著な都市として、京都市が挙げられます。

実際、京都市に住んでいますが、どこもかしこも外国人だらけと感じます。観光地や飲食店だけではなく、こんなローカルエリアにも!ということもしばしばです。

京都市が出した推計値ですが、京都市内には民泊施設が少なくとも5,000件程度はあり、昨年である2016年には約110万人が利用したとみられています。

ちなみに、110万人は、修学旅行客とほぼ同人数です。
正確な実態はわかりませんが、明らかに違法なヤミ民泊が横行しているものと思われます。

ヤミ民泊については、税金についてもイリーガルに無申告案件となっている可能性が高いです。

ヤミ民泊、運営者に追徴課税、情報収集、京都市も協力

この辺りはもちろん国税当局側もわかっていて、まずは京都から実際に張り込み調査が始まっていますので、皆様にも『注意喚起』しておきますね。

■朝日新聞2017.8.17———–
「民泊の税逃れ、国税が集中調査 まず京都、張り込みも」

訪日客の急増とともに広がる民泊の運営者の税逃れ対策に、国税当局が本腰を入れ始めた。
大阪国税局は、特に民泊の需要が高いとみられる京都を足がかりに集中調査を進める。

京都市内の、あるオートロック式マンション。
入り口からは中の様子はうかがえない。
物陰に潜み、人の出入りを長時間、見張っていた人物は、スーツケースを引いた外国人が現れると目を凝らした――。

税務署員による、民泊の「外観調査」の一幕だ。
民泊と特定した建物の周囲に張り込み、利用者数や滞在日数を調べ、稼働実態から売り上げなどを推計する。
昨年以降、情報収集を重ねてきた。

旅行者を空き部屋などに有料で泊める民泊は、数年前から飛躍的に広がった。特に外国人の人気が根強く、年間に国内外から5千万人以上が訪れる京都市でも、副業で民泊を始める個人や法人が相次いだとされる。
増え続ける旅行者に宿泊施設の供給が追いついていないことが背景にある。
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個人が民泊をした場合の税金

では、個人で民泊をした場合の税金がどうなるのか、ご存知でしょうか。

個人(給与所得者=社長、サラリーマン)の副業として民泊を実施した場合、その利益が年間20万円以下であると、そもそも確定申告義務不要となります。

20万円超の年間利益となると、通常は雑所得として確定申告が必要となります。

個人で民泊を実施した場合の注意点としては、住宅ローン減税との兼ね合いがあります。
例えば、住宅ローン減税を受けている自宅を民泊で貸し出した場合には、自宅が自己の居住用でなくなり住宅ローン減税の適用が受けられなくなる可能性があるのです。

ご注意下さい。

法人が民泊をした場合の税金

法人が自社物件や他から借りてきた部屋を民泊で貸し出した場合には、ゲストから受け取る収入を会社の売上や雑収入に計上し、かかった経費を会社の費用として処理します。

賃貸業の個人も同様です。

消費税はどうなる?

居住用の賃貸マンションは消費税非課税ですが、民泊で貸し出す場合の消費税は、通常、課税扱いとなります。

法人等で民泊を行う場合は、特に、消費税の申告に注意して下さい。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

メール通信№554


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