知っていますか?企業価値担保権

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

企業価値を担保にして、融資が受けられる?

少し先の話になりますが、令和8年春頃から「企業価値担保権」という新しい融資制度が始まるようです。

じつは、金融機関による事業性融資への取組を促す施策の一つとして、企業価値担保権の創設等を内容とする「事業性融資の推進等に関する法律」が令和6年6月に成立しています。

企業価値担保権による融資は、この法律を根拠としています。

有形資産に乏しいスタートアップや、経営者保証により事業承継や思い切った事業展開を躊躇している事業者等の資金調達を円滑化するため、無形資産を含む事業全体を担保とする制度(企業価値担保権)が創設されます。

不動産担保や経営者保証等に依存しない事業性に着目した融資を後押しする制度と位置付けられています。

事業成長に伴って、担保価値も上がる

この融資においては、事業全体の価値が担保目的財産となります。

例えば、有形資産をあまり持っていないスタートアップ等は、従来の有担保融資は受けにくいですが、この制度であれば、ノウハウや顧客基盤等の無形資産も担保価値として評価されるため、融資が受けやすくなります。

従来の融資であれば、金融機関は事業を評価しても担保とはならないため、有形資産に興味を持ちがちで、事業自体に対してあまり関心を持たない、といった問題がありましたが、この制度であれば、事業を評価するインセンティブが生じ、事業が成長し、拡大すれば、担保価値も上がっていきます。

また、事業自体を担保とするため、経営者保証の利用は制限されます(粉飾等の例外を除く)。

金利については、一律で定められているわけではありませんが、一般的には金利水準は既存の借入よりも高い水準になると思います。

登記簿への登記は必要

ただ、対抗要件として、企業価値担保権が設定された旨が、登記簿に登記されます。もちろん、登記されても、担保目的財産は事業財産そのものですから、売買などの処分は、基本的に会社が自由に行うことができます。

しかし、事業譲渡など事業の内容を大きく変え、担保価値の毀損につながりうる通常の事業活動の範囲外の行為については、担保権者の同意を必要とすることもあるようです。

なお、万一、担保権が実行された場合でも、事業の継続に必要な債権(商取引債権、労働債権など)は優先的に弁済を受けられることになっています。

政府はこういった事業性融資を推進するため、金融庁に事業性融資推進本部を設置し、認定事業性融資推進支援機関制度を導入して、こういった融資を拡大していく意向のようです。

制度が開始するまでまだ約1年ありますが、今後の動きをチェックしておこうと思います。

この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。

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