お金を使わずに損金を作る方法

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


損金を作り出す3つの方法

決算対策において、納税負担をできるだけ減らすためには、損金を計上することが必要となる。損金を作る場合、キャッシュとの関係で考えると、3種類の方法が考えられる。

(1)キャッシュを使って損金を作る
(2)キャッシュを使わずに損金を作る
(3)キャッシュをもらって損金を作る

この場合、キャッシュを使って損金を作るのは、最も後回しにすべき方法となる。この方法であれば、法人の場合、実効税率を仮に40%とすると、1万円の損金で減らせる税金は4,000円となり、減少する納税負担に対して、先行していったん2.5倍のキャッシュが必要な計算になる。

一番望ましいのは、キャッシュをもらって損金を作る方法である。含み損を抱えている資産の売却がこれにあたる。例えば、簿価1,000万円の土地を500万円で売却すれば、500万円のキャッシュを手に入れて、なおかつ500万円の売却損を計上することができる。

キャッシュを使わずに損金を作る3つの方法

次に考えるのが、キャッシュを使わずに損金を作る方法である。大きく3つの方法が考えられる。1つ目は、除却損である。例えば、固定資産台帳を見直してみると、買い替え等により既になくなっている資産が計上されていることがある。この場合に、「固定資産除却損/固定資産」という仕訳を計上するのである。この方法は台帳を見直すだけで実施可能である。

2つ目は、貸倒損失である。売掛金や貸付金などで回収が滞っている債権がある場合、一定の要件を満たせば、貸倒損失を計上することができる。例えば、継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化し、その債務者との取引を停止した場合、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したときには、その債務者に対する売掛債権(貸付金などを除く)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金処理をすることができる。

3つ目は、評価損である。棚卸資産や固定資産、有価証券については、一定の要件を満たせば評価損を計上することができる。例えば、いわゆる季節商品で売れ残った棚卸資産について、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかである場合には、評価損を計上できる場合がある。決算対策においては、これらのキャッシュを使わずに損金を作る方法を優先して考えなければならない。

税務ニュース№300


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