“200年住宅”制度始まる!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


長期優良住宅普及促進法がいよいよ施行

6/4に長期優良住宅普及促進法が施行された。これは、前福田総理が始めたプロジェクトで、住宅寿命の短い日本の住宅を欧米並みの耐用年数に引き伸ばし、住宅の質を上げることを目的としている。法律自体は昨年12月に公布されていたが、いよいよこの6/4から施行されることになった。この“長期優良住宅”に該当する住宅については、様々な税制上のメリットが受けられる仕組みになっている。

“長期優良住宅”とは・・・

では、“長期優良住宅”とは具体的にはどのような住宅だろうか。

まず“長期優良住宅”として認められるためには、行政庁の認定を受けなければならない。認定基準は劣化対策、耐震性、バリアフリー性などの複数項目に分かれており、それぞれの項目で「数世帯にわたり住宅の構造躯体が使用できること」、「建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと」、「少なくとも10年ごとに点検を実施すること」などの基準を満たさなければならない。認定を受けた「長期優良住宅」については、住宅履歴情報が作成され、その後の定期点検の結果等を追加しながら履歴が保存される。売買等の際にはその履歴も引き継がれる。

“長期優良住宅”なら住宅ローン控除を優遇

冒頭でも記載したように、この“長期優良住宅”については、様々な税制上のメリットが用意されている。今年の税制改正で住宅ローン控除は大きく拡充されたが、その中でも一般住宅に比べ、“長期優良住宅”はさらに優遇されている。一般住宅の住宅ローン控除は、住宅ローン残高の1%(年間最大50万円)の控除を10年間受けることができるが、“長期優良住宅”の場合には、居住開始年が平成21~23年の場合に限り、控除率が1.2%(年間最大60万円)となる。また平成23年以降は、一般住宅に比べ、控除限度額も優遇される。

また、“長期優良住宅”を新築等した場合に、性能強化費用相当額として一定の算式で計算された金額(控除限度額100万円)を所得税から直接控除できる制度も新設されている(住宅ローン控除との選択制)。

メリットは住宅ローン控除だけではない

その他所得税以外の税金についても優遇措置が用意されている。まず登録免許税については、長期優良住宅の場合、一般住宅よりも所有権保存登記が0.05%、所有権移転登記が0.2%優遇される。不動産取得税については、新築住宅に適用される課税標準からの控除額を一般住宅より100万円優遇する。固定資産税については、新築住宅に係る減額措置が一般住宅より2年延長される。また、住宅金融支援機構の住宅ローン制度(フラット35S)において、0.3%の金利優遇を20年間受けることができ、さらに返済期間が50年のフラット50を利用することもできる。

ただし、このようなメリットを受けられる分、“長期優良住宅”の購入価格等は当然一般住宅よりも高くなる。実際にどこまで普及するかは未知数だが、国土交通省は、2011年までに、新築の10%にまで増やすことを目指している。

税務ニュース№130


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