税金と社会保険ではスケジュールに差異有り
- 納税月報 平成27年12月号 公益財団法人納税協会連合会 -
前回、前々回で、マイナンバーの仕組みや用語について解説しました。ご理解いただけたでしょうか。今回は、マイナンバーの導入スケジュールについてです。
■マイナンバーの導入スケジュール
今年の10月に番号が通知されますが、企業による従業員の番号取得も、来年1月の利用開始を待たずして今年の10月から取得可能となっています。来年1月以降にマイナンバーの利用が順次始まりますが、まずは年始に雇用する短期アルバイトの報酬に始まって、講演等での外部有識者等への報酬、3月の退職、4月の新規採用、中途退職などで、番号の取得・本人確認や調書の作成などの具体的な税・社会保険の事務手続が始まるものと推測されます。
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