平成21年度(2009年度)税制改正のポイント・要点・解説
「1,000万円特別控除の創設」

 

■1,000万円特別控除の創設

個人が平成21、22年中に取得した土地等を5年超保有して譲渡した場合に、1,000万円の特別控除が適用されます。ただし、その譲渡所得金額が1,000万円に満たない場合には、その譲渡所得金額が限度となります。

またこの1,000万円特別控除制度は、法人についても同様の措置が講じられることになります。

この制度を図解すると以下のようになります。

(国土交通省資料より)


例えば、平成21年に4000万円で土地を購入したとして、その土地を5年超保有してその後5000万円で売却できたとします。この場合、従来であると土地売却益である5000万円-4000万円=1000万円が課税対象額となっていましたが、この制度を活用すると譲渡益1000万円-特別控除1000万円=0となります。


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※今回の内容は、国会を通過するまでは正式な確定事項ではありません。今後の国会審議動向などにより、内容が変更することがありますのでご了承下さい。(原稿執筆2008年12月21日)

 

参考
(自由民主党税制改正大綱)
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-032a.pdf
(国土交通省資料)
http://www.mlit.go.jp/common/000029026.pdf
(経済産業省資料)
http://www.meti.go.jp/press/20081212009/20081212009-3.pdf

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