保険代理店様必読!10月以降特に注意すべき消費税処理

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


2019年10月から消費税率が10%に上がり、軽減税率が導入される。また、同時に帳簿の区分経理・記載事項についてルールも改正される。何度もお伝えしている通り、これらの改正内容は全事業者に影響がある。

今回は、保険代理店が実務上において特に注意していただきたい項目を説明する。

売上関係

保険代理店は、毎月、各保険会社から送付される「代理店手数料明細(名称は各保険会社によって異なる)」に基づいて売上を計上する。受取手数料総額から、口座振替手数料等の経費が差し引かれ、残額が口座へ入金される仕組みである。基本的なことではあるが、この口座入金額で売上を計上するのではなく、必ず額面受取手数料で売上を計上し、経費は別建てで計上することを確認いただきたい。

また、「代理店手数料明細」において、消費税率毎に手数料が記載されている。手数料返還等についてはマイナス表示されているが、何%のものかを確認する必要がある。

控除される口座振替手数料等の経費についても、消費税が課されている経費と課されていない経費(カード加盟店手数料など)があるので、注意していただきたい。

経費関係

(1)軽減税率
保険代理店においても軽減税率の影響がある。福利厚生として購入する飲み物や会議の出前、新聞は軽減税率(8%)として処理する必要がある。一方で、接待のための飲食費や打ち合わせのための喫茶代、雑誌は一般税率(10%)となる。

(2)地代家賃
経費の大きな支出の1つに地代家賃があるが、まずは賃貸借契約書を確認して欲しい。10月から10%になる契約である場合には、例え9月に支払ったとしても、10%として処理する必要がある。

(3)年払経費
経費を年払いした場合(月ごとに債務が確定するケース)、例えば、3月決算法人の会社が、2019年3月に、2019年4月から2020年3月までの1年間の保守契約を締結し、1年間の保守料金を支払ったとする。2019年4月から9月分までの保守料金については8%、2019年10月から2020年3月分までの保守料金については10%が適用される。この場合、2019年3月決算では、10%を適用することはできないので、①いったん支払った保守料全額を8%で処理し、2019年10月分から2020年3月相当分について8%戻り処理した上で、再度10%で計上し直す、又は、②10%部分の消費税相当額については、仮払金に計上するのどちらかで処理するが、①の方が簡単なためお勧めする。

税務ニュース№549


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