近年急増している合同会社を設立するメリットとは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


合同会社の設立が急増!

合同会社とは、出資者の全員が有限責任社員となって構成する法人を指し、2006年の会社法改正により設けられた比較的新しい日本における会社形態の1つである。

その合同会社がここ10年のうちに設立数が急増していることをご存知だろうか?法務省の登記統計「種類別 合同会社の登記の件数(平成20~29年)」によると、会社法改正後すぐの平成20年(2008年)における合同会社の設立数は5,413件、平成29年(2017年)になると設立数は27,270件と、この10年で設立数は5倍となっている。

また、外資系大手企業では株式会社ではなく、実は合同会社という企業も増えてきている。

合同会社のメリットとは?

上記の通り、増加している合同会社であるが、合同会社設立のメリットのうち主なものを株式会社との違いも踏まえながら紹介する。

1.設立費用が安い
専門家に依頼せず自身で手続きを行った場合、株式会社の設立費用(法定費用)は約24万円(※)であるのに対し、合同会社の場合は約10万円(※)と株式会社に比べて半分程度の費用で設立することが可能である。(※電子定款を利用した場合、収入印紙代4万円不要。)

2.役員任期に期限がない
株式会社では役員に任期があるが、合同会社は役員の任期が無期限のため、任期切れの際の重任登記費用が不要となり、コストも手間も省くことができる。

3.利益分配が自由
株式会社では、株式数に応じて株主に利益が還元されるが、合同会社では出資額に関わらず、自由に利益分配ができる。

このようなメリットがあり設立数が急増している一方で、現在はまだまだ株式会社が一般的であり、合同会社を選択する会社は、全体の約2割程度となっている。

合同会社の社会的認知度はまだまだ低く、株式会社に比べ信用力が弱いということや、合同会社は上場することができないため、上場する際は一旦、株式会社へ会社形態の変更が必要といったデメリットもある。

会社を設立する際は、株式会社、合同会社両者のメリットやデメリットを踏まえて自身の事業にあった適切な会社形態を選択されたい。

税務ニュース№538


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