教育資金の一括贈与非課税措置、2019年4月1日から要件厳格化

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2019.04.19


教育資金の一括贈与非課税、適用要件見直しの上で2年延長

一定の個人が教育資金に充てるため、その直系尊属から取得する金銭等について、その金銭等の価額のうち1,500万円までの金額については、贈与税の課税価格に算入されない。これは、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」といわれ、2019年3月31日で期限を迎える予定だったが、平成31年度税制改正において、受贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う一方、30歳以上の就学継続には一定の配慮を行うことで、適用要件が2年延長された。具体的な改正内容は以下の通りである。

受贈者の所得要件について

贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できないこととされた。

教育資金の範囲について

23歳以上の者の教育資金の範囲については、下記の3つに限定することとされた。
(1)学校等に支払われる費用
(2)学校等に関連する費用(留学渡航費等)
(3)学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの

残高に対する贈与税の課税について

30歳到達時において、現に(1)学校等に在学し又は(2)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で残高があっても、贈与税を課税しないこととし、その後、(1)又は(2)に該当する期間がなかった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税を課税することとされる(ただし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税が課税される)。

贈与者死亡時の残高について

贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとされる。
(1)23歳未満である場合
(2)学校等に在学している場合
(3)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

税務ニュース№535


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