平成31年3月決算において、中小企業が注意すべき注意点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


今回は、平成31(2019)年3月決算申告において、中小企業が留意すべき3つの改正項目をお伝えする。

法人税率の引下げ

平成30(2018)年4月1日以降開始事業年度から、一定の中小法人等の年800万円超の所得部分に課税される税率が、23.4%から23.2%に引き下げられている。

所得拡大促進税制

青色申告書を提出する法人が、各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、一定の増加要件を満たすときは、法人税額の特別控除が認められる。

その増加要件が、平成30(2018)年4月1日以降開始事業年度から改正になっている。

具体的には、継続雇用者給与等支給額(注1)の対前年度増加率が1.5%以上である場合に、給与等支給総額の対前年度増加額の15%相当額(適用年度の法人税額の20%を限度)の税額控除が受けられる。

さらに、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ以下の教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、控除率が10%上乗せされ、25%となる。

(1)当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.1倍
(2)中小企業等経営強化法の認定に係る経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことにつき、一定の証明がされたこと
(注1)継続雇用者(法人の適用年度及び前事業年度の期間内の各月においてその法人の給与等の支給を受けた国内雇用者として一定のもの)に対する適用年度の給与等の支給額をいう。

革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

青色申告書を提出する法人で生産性向上特別措置法に規定する認定革新的データ産業活用事業者であるものが、平成30(2018)年6月6日から平成33(2021)年3月31日までの間に、特定ソフトウェアの新設または増設をする場合において、その新設又は増設に係る革新的情報産業活用設備を取得等して、事業の用に供したときは、その革新的情報産業活用設備の取得価額の30%相当額の特別償却とその取得価額の合計額の5%(上乗せ要件を満たさない場合は3%)相当額の法人税額の特別控除との選択適用ができる。

税務ニュース№526


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