税務申告が必要かもしれません!高級外車を売却益に対して課税

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


高級スポーツカーの売却益は申告が必要

読売新聞(平成30年10月22日)によると、「フェラーリなど高級外車の売却益を巡り、約20の法人と個人が東京国税局や関東信越国税局などから相次いで所得隠しや申告漏れを指摘されていたことが、関係者の話でわかった。所得隠しは2017年までの数年間で計約8億円。申告漏れだけを指摘されたケースも含めると総額は25億円を超える。背景には、富裕層の納税意識の低さが浮かび上がる。」とのこと。

法人が所有する自動車を売却し譲渡損益が生じた場合には、法人の所得として申告するのは当然である。一方、個人の場合は業務用に該当するのか、非業務用(プライベート)に該当するのかで取扱いが異なる。

個人が業務用自動車を売却した場合、税金の計算上は総合譲渡所得になり、その損益は他の総合課税所得と合算して課税される。譲渡益が発生した場合には、(譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円)で譲渡所得を求め、長期譲渡に該当する場合はこれに1/2を乗じる。

一方、個人が非業務用自動車を売却した場合は、原則的な考え方として、生活に通常必要な動産の資産であるため、課税対象とならない。

なお、生活に通常必要でない資産とは、次に掲げる資産で、生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できない。

  1. (1)競走馬、その他射こう的行為の手段となる動産
  2. (2)主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
  3. (3)主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)
  4. (4)生活の用に供する動産で、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等

税務上の取扱い

冒頭の記事に話を戻して税務上の取扱いをまとめてみる。

□通勤用自動車の売却益は生活用動産の譲渡のため課税されない。
□趣味、娯楽要素の強いセンカンドカーとしてのスポーツカーの売却益は課税となる。一方、売却損が生じた場合も確認する。
□通勤用自動車の売却は、課税されないため損失は全く考慮されない。
□趣味、娯楽要素の強いセンカンドカーとしてのスポーツカーの売却損は、他の総合譲渡の課税所得(長期・短期)内で損益通算はできるが、他の各種所得の金額とは損益通算できない。

高級スポーツカーなどの売却益について、課税の認識がない納税者も多くいるようであるので、ご注意いただきたい。

税務ニュース№518


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ