マイナンバーの金融機関への提供、猶予期限は年内まで

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


金融機関へのマイナンバー提供の猶予期限

平成28(2016)年1月から開始されたマイナンバー制度だが、金融機関へのマイナンバー提供の猶予期限が迫っている。

平成27(2015)年12月31日以前に証券口座等を開設した方や投資信託等を開始した方で、金融機関等へのマイナンバーの提供が済んでいない方は、平成31(2019)年1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までに、金融機関等へマイナンバーを提供する必要がある。

届け出たマイナンバーは、以下の法令で定められた範囲でのみ利用される。

  • ・行政機関等が行う税務調査や生活保護などの資力調査への回答
  • ・金融機関が万が一破綻した際に預貯金の円滑な払い戻しを行うための名寄せ事務
  • ・激甚災害発生時の預貯金等の払い戻し事務
  • ・法定調書の作成事務等

マイナンバー提供が義務化されている取引は?

マイナンバーの届出が法令で義務付けられている主な取引は、以下の通りである。

  • ・投資信託、公共債など
  • ・証券取引全般(特定口座も対象)
  • ・外国送金(支払い、受け取りなど)
  • ・教育/結婚子育て資金一括贈与
  • ・財形貯蓄(年金、住宅)
  • ・信託取引(金銭信託など)
  • ・マル優(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度)、マル特(障害者等の少額公債の利子の非課税制度)


マイナンバーの届出に必要な書類は、マイナンバーカードがあれば、カード1枚で手続きできるが、カードがない場合は、マイナンバーの通知カードと運転免許証などの本人確認書類1点(顔写真なしの確認書類の場合は、健康保険証や住民票、年金手帳などの書類2点)が必要となる。

なお、既に平成30(2018)年1月から、金融機関は法令により、預貯金口座をマイナンバーと紐付けて管理することが義務付けられているため、金融機関で口座開設する時や住所・氏名などを変更する際などには、マイナンバーの提供を依頼されるようになっている。

税務ニュース515


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