過去の申告書をなくした場合、どうしたらいいの?実は税務署で閲覧可能!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


過去の申告書を紛失してしまった場合

過去の申告書を失くしてしまった、あるいは以前の税理士に丸投げしていてコピーをもらっていないなど、手元に申告書の控えがない場合は、過去の申告内容を確認できないため、適正な申告書の作成を行えないことがある。このような場合、税務署で「申告書等閲覧サービス」というものがある。

この「申告書等閲覧サービス」は、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って利用できる。これ以外の目的(第三者からの申告内容の問合せに対する回答など)のためには利用することはできない。

「申告書等閲覧サービス」の利用方法

1.閲覧申請場所
納税地を所轄する税務署 

2.閲覧サービスの対象文書
所得税申告書、法人税申告書、消費税及び地方消費税申告書、相続税申告書、贈与税申告書、各種申請書、届出書、請求書、報告書等及び納税者がこれらの申告書等に添付して提出された書類(例えば、青色申告決算書や収支内訳書などをいい、所得税申告書に添付された医療費の領収書等を除く)

3.閲覧申請者の範囲等
納税者本人又はその代理人
なお、次に掲げる場合には、納税者本人は、それぞれ次に掲げる方が該当する。
(1)法人(人格のない社団等を含む)が提出した申告書等を閲覧する場合:法人の代表者(代表清算人及び破産管財人を含む)

(2)納税者が申告書等を提出する前に亡くなられた場合で相続人が提出した申告書等又は亡くなられた方が生前に提出した申告書等を閲覧する場合:相続人
また、代理人の範囲は次のとおりである。

  • ・ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  • ・ 配偶者及び4親等以内の親族(納税者が個人である場合に限る)
  • ・ 納税管理人
  • ・ 税理士、弁護士、行政書士(行政書士は一定書類に限定)
  • ・ 法人の役員又は従業員


4.閲覧申請時に必要な書類等

納税者本人が閲覧を申請する場合は、 運転免許証等があれば事足りるが、代理人が閲覧を申請する場合には、代理人の区分ごとに一定書類の提示又は提出が必要となる。

税理士が代理人として閲覧する場合なら、納税者は「委任状と印鑑登録証明書」を税理士に渡すだけでいい。

コピーもカメラ撮影もダメ!

この申告書等閲覧サービスでは、申告書等のコピーでの交付、カメラ撮影、スキャナーによる読み取りは、原則として禁止されている。つまり、コピーはもらえないため、税務署が用意してくれた過去の申告書や申請書を全てその場で書き写すことになる。

災害により申告書等を紛失するケースだけでなく、今後は認知症等により紛失する可能性も多いにあり得るため、このようなサービスがあることを頭の隅に入れていただきたい。

このほかに写しがもらえる「開示請求」という手続きもあるが、こちらは個人情報に限定され、時間と費用を要する。

税務ニュース№513


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ