恒例のご案内 7月10日納期特例・年度更新・算定基礎について

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


毎年、恒例として7月10日までにすべきことが3つ(「源泉所得税等の納期特例」「労働保険の年度更新」「社会保険の算定基礎届」)ある。段取りよく進めるために、作業内容を確認していく。

源泉所得税等の納期特例

源泉所得税等の納期特例を選択している事業者は、1月から6月までの間に支給した給与等(給与、賞与、退職金)と社会保険労務士や弁護士等に支払った報酬に係る源泉所得税等を7月10日までに納付する必要がある。なお、原稿料や外交員等に支払った報酬に係る源泉所得税等については、毎月納付のみとなるので、ご注意いただきたい。

さらにミスが多い項目として2つある。1つ目は、賞与と退職金に係る源泉所得税等の集計漏れである。特に6月に支給した賞与については、7月10日までに源泉納付が必要となる。2つ目は、年末調整の際に作成した納付書(1月20日納付期限)において、控除しきれなかった税額がある場合は、7月10日納付分の税額から控除できるが、その控除し忘れである。必ず1月20日の納付書を確認していただきたい。

なお、納付額が0円となる「ゼロ円納付」については金融機関では受付してくれないため、税務署に提出することになる。

労働保険の年度更新

労働保険の年度更新の手続きは、平成29年度(前年度)の確定保険料の精算と平成30年度(新年度)の概算保険料の算定とを申告書に記入し、申告・納付するものである。

労働保険の年度更新は、毎年6月1日から7月10日までに行う必要があるが、平成29年4月~平成30年3月が対象期間であり、すぐに手続に取り掛かることができるので6月中に済ませておくことをお勧めする。

社会保険の算定基礎届

こちらは、7月1日現在のすべての被保険者について、4月から6月に支払った給与等の額を年金事務所へ届け出るという手続きである。これにより、基本、今年の9月分から1年間の社会保険料が決定する。

6月の給与等を締めてから7月10日までに提出することになるので、被保険者の多い事業所については「4月と5月分を先に記載しておく」とスムーズであろう。なお、4月昇給で7月に随時改定される予定の人など一定の人については、算定基礎届ではなく、「月額変更届」の提出が必要となるので、ご注意いただきたい。

税務ニュース№503


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