活用したい「経営力向上計画」の6つのメリット!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成30年度税制改正により、「経営力向上計画」のメリットが変更となった。「経営力向上計画」の制度は2017年4月より大幅に拡充され、既に知られている内容もあるが、2018年より中小企業者向けにどんなメリットがあるか改めて新しい項目も含めて紹介しておきたい。

経営力向上計画の6つのメリット

経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、経営力向上計画の認定を受けた事業者は、税制や金融の支援等を受けることができる。

経営力向上計画の認定申請先は、事業分野(業種)毎の担当省庁になる。以下は経営力向上計画の認定を受けた場合のメリットである。

1.即時償却や税額控除の対象

新たに取得する設備投資費用について、即時償却または取得価額の10%(注)の税額控除の対象になる。
(注)資本金3,000万円以下の場合

2.賃上げ・投資促進税制の税額控除額がアップ

中小企業の賃上げ・投資促進税制(従来の所得拡大促進税制が拡充された制度)の適用を受ける際、賃上げの増加率が前年度比2.5%以上であり、かつ、経営力向上計画の認定を受けていて経営力向上がなされていることで、前年度からの増加額の税額控除率が15%から25%に増加する(法人税額の20%が上限)。

3.日本政策金融公庫の金利が0.9%ダウン

日本政策金融公庫で設備資金の融資を受ける場合、貸付金利が基準利率から0.9%引き下げ(運転資金については基準利率)になる。

4.別枠での追加保証や保証枠の拡大

経営力向上計画の実行(※)にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保証等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられる。
(※)新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)に限る。

5.補助金申請時に加点

ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金などの補助金の審査において、加点となる。

6.登録免許税・不動産取得税の軽減

認定を受けた経営力向上計画に基づいて、M&Aによる事業承継の再編・統合を行った際に係る不動産の所有権移転の登記の登録免許税や不動産取得税が軽減される。

参考:中小企業庁 経営サポート「経営強化法による支援」

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

税務ニュース№501

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