平成30年3月決算における申告の注意点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


新年度となり、平成30年3月決算の申告が始まる。平成29年度改正を受けて、変更になっている点を中心に、申告時の税務の留意点をまとめてご紹介する。

中小企業投資促進税制の見直し

中小企業投資促進税制については、次の見直しが行われている。

1.特定生産性向上設備等に係る上乗せ措置は、平成29年3月31日をもって廃止され、下記の中小企業経営強化税制に改組された。

2.対象資産から器具備品(電子計算機、インターネットに接続されたデジタル複合機及び試験又は測定機器)が除外された。

3.税額控除額の上限が、中小企業投資促進税制、商業等活性化税制、中小企業経営強化税制における税額控除の合計で当期の調整前法人税額の20%相当額とされた。

中小企業経営強化税制の創設

中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、中小企業経営強化税制を創設した上で、対象設備を拡充し、これまでの上乗せ措置において対象外であった器具備品・建物附属設備が追加された。

所得拡大促進税制の拡充

中小企業については、改正前の制度を維持しつつ、前年度比2%以上の賃上げを行う企業について、 給与支給総額の前年度からの増加額への支援が大幅に拡充された。

具体的には、中小企業者等の税額控除限度額について、平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額のその比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であることとの要件を満たす中小企業者等にあっては、雇用者給与等支給増加額の10%相当額に、その雇用者給与等支給増加額のうちその中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に12%を乗じて計算した金額を加算した金額となった。

研究開発税制の見直し

1.総額型の税額控除率の見直し
これまでの総額型について、企業の研究開発投資の一定割合を単純に減税する形となっている構造が見直され、試験研究費の増減に応じた税額控除率となった。この総額型の改正に伴い、増加型は廃止された。

2.試験研究費へのサービス開発の追加
IoT、ビッグデータ、人工知能等を活用した「第4次産業革命」による新たなビジネスの創出を後押しする観点から、研究開発税制の対象にビックデータ等を活用した「第4次産業革命型」のサービス開発が新たに追加された。

3.オープンイノベーション型の運用改善
共同研究・委託研究等のオープンイノベーション型の利用促進を図るため、対象費目の拡大や手続きの簡素化など、要件が緩和された。

税務ニュース№497


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