平成30年度から、固定資産税の減免に新制度

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成29年12月14日に与党から発表された「平成30年度税制改正大綱」から、今回は「固定資産税の減免措置の見直し」について取り上げる。

現行の固定資産税の減免措置

現在、中小事業者等が、平成31年3月31日までの期間に中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の経営力向上設備等を新規取得した場合、固定資産税が 3年間にわたって2分の1に軽減される。一定の機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備のうち、以下の2つの要件を満たすものが対象となっている

1. 一定期間内に販売されたモデル(中古資産は対象外)
2. 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が 旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

なお、機械装置については全国・全業種対象だが、測定工具及び検査工具・器具備品・建物附属設備については、一部の地域において対象業種が限定されている。

新制度は自治体ごとに異なる内容

平成30年度税制改正大綱によると、上記の現行措置は平成30年度末の適用期限をもって廃止される。

新たな施策として、生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、市町村の導入促進基本計画(仮称)に適合し、かつ、労働生産性を年平均3%以上向上させるものとして認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画(仮称)に記載された一定の機械・装置等であって、生産、販売活動等の用に直接供されるもののうち、同法の施行の日から平成33 年3月31 日までの間において取得されるものに係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間価格にゼロ以上2分の1以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする措置が講じられる。

実務上の注意点は、全国一律の制度ではなく、市町村ごとに条例で定められるという点だろう。先端設備等導入計画の詳細なども含め、現時点ではまだ不明な点が多く、今後の情報を注視していきたい。

なお、今回の内容は国会を通過するまでは最終決定ではないので、ご留意頂きたい。

税務ニュース№493


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