法人設立届出書、異動届出書等の手続きが簡素化

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成29年度税制改正により、手続きの簡素化が図られたため、ご紹介する。

謄本の提出が不要に!

企業が活動しやすいビジネス環境の整備を図る観点から、法人の設立・解散・廃止などの届出等(13種類)において添付が必要とされていた「登記事項証明書」について、平成29年4月1日以後は添付が不要となった。

法人を新設した場合には、税務署・都道府県・市区町村と、原則3つの課税局に「法人設立届出書」を提出するが、これまで税務署については謄本の原本を添付していた(地方税についてはコピー可)。しかし、今後は税務署への謄本が不要となるため、謄本を余分に取得する必要はなくなる。

ただし、「法人設立届出書」について定款や設立時の貸借対照表のコピーなどの添付が必要なため、ご留意いただきたい。

異動届出書等の提出先のワンストップ化

法人が、事業年度等の変更、納税地の異動、資本金額の異動、商号又は名称の変更、代表者の変更、事業目的の変更等を行った場合、所轄税務署に「異動届出書」を提出することになっている。

これらの異動事由のうち納税地を異動した場合、これまでは同じ内容の届出書を2枚用意し、異動前と異動後の所轄税務署にそれぞれ提出していた。

それが、納税者の円滑・適正な納税のための環境整備を図る観点から、平成29年4月1日以後の納税地の異動等により、次の対象届出書等(7種類)を提出する場合には、異動後の所轄税務署への提出が不要となった。つまり、異動前の所轄税務署のみへ提出すれば、異動後の所轄税務署へは税務署内で情報を共有してくれるため、手間を省くことができる。

<対象届出書等>
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」「個人事業の開業・廃業等の届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」「異動届出書」「消費税異動届出書」等

なお、異動届出書については添付書類不要となっているが、「異動事項の内容確認のため、登記事項証明書、定款等の写しを確認させていただく場合があります」となっているため、申し添えておく。

税務ニュース№467


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