御社も対象かも!?「IT導入補助金」
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
自社の強み・弱みを認識・分析し、生産性向上に資する方策として、IT導入支援事業者が登録するITツール(ソフトウエア、サービス等)を、同事業者の提案を受けて検討した上で、導入しようとする事業者(補助事業者)に対して、導入費用の一部を補助してくれる「IT導入補助金」がスタートしたので、ご紹介する。
もくじ
ITを導入したい事業者(補助事業者)向け
(1)事業の対象者
日本国内に本社及び事業所を有する中小企業者等に限定。
(2)補助対象費目
パッケージソフトの本体費用、クラウドサービスの導入・初期費用、クラウドサービスにおける契約書記載の運用開始日(導入日)から1年分までのサービス利用料・ライセンス/アカウント料、パッケージソフトのインストールに関する費用、ミドルウエアのインストールに関する費用、動作確認に関する費用、IT ツール(ソフトウエア、サービス等)の導入に伴う教育・操作指導に関する費用、事業計画策定に係わるコンサルテーション費用・契約書記載の運用開始日(導入日)から 1 年分までの問い合わせ・サポート対応に関する費用、保守費用、社外・社内・取引先向けホームページ制作サービス初期費用、契約書記載の運用開始日(導入日)から1年間のWEBサーバー利用料。
ただし、後述のIT導入支援事業者が国から事前承認を受けたITツールに限定される。つまり、同じソフトウエアでも、IT導入支援事業者から購入等したものでなければ、補助対象とはならない。
(3)補助率
サービス・ソフトウエア導入費用の2/3以内(上限100万円、下限20万円)。
(4)補助金の申請期間(二次募集)
平成29年3月中旬から平成29年6月30日(予定)。
補助金の申請にあたっては、交付決定前に契約・導入した経費は補助対象とはならない。必ず交付決定を受けた後に補助事業を開始することに注意して欲しい。
IT事業者(IT導入支援事業者)向け
ITツールの登録を行いつつ、補助事業者に代わり申請等を行う者として、国に登録した者をIT導入支援事業者という。
ソフトウエア開発事業者などが、まずIT導入支援事業者として登録しなければ、顧客はこの補助金を申請することができないことをご留意願いたい。また、商機を逃さないためにも、登録を検討されたい。IT導入支援事業者の登録は、既に公募が始まっている。
参照 サービス等生産性向上IT導入支援事業
https://www.it-hojo.jp/
税務ニュース№461
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