マイナンバーはクローズド、法人番号はオープン!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成27年10月から、個人には「マイナンバー」が、法人には「法人番号」が付されることはご存じかと思うが、今回は「法人番号」について基本的内容を紹介する。

マイナンバーはクローズド、法人番号はオープン!

個人に付される「個人番号=マイナンバー」については、「社会保障・税・災害対策」の3分野に利用が制限されているため、厳格な収集・取扱い・廃棄が求められている。
一方の法人番号は、誰でも自由に閲覧し利用できるものとなっており、何ら神経質になる必要がないので、まずは安心していただきたい。

平成27年10月から、国税庁長官から法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知される。番号の通知後、法人番号は、原則としてインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されることになる。

公表される情報は、1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号の3項目(基本3情報)である。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表される予定である。

キャッチフレーズは「法人番号で、わかる。つながる。ひろがる。」

法人番号は、個人番号とは異なり利用範囲の制約がないため、だれでも自由に利用できる。国税庁のHPより、「法人番号公表サイト」を利用した新規営業先等の把握事例が掲載されているのでご紹介する。

【現状】
民間企業では、新規営業先の開拓や会員勧誘先の把握に当たり、インターネットや登記所の商業登記、信用調査会社などの様々な情報源から情報を入手しており、人件費や手数料などの手間・コストがかさんでいる。

【法人番号活用後】
株式会社のような設立登記法人が新たに設立されると、法務省から連絡される登記情報に基づき法人番号が指定・通知され、その情報が公表され、新規に法人が設立されたことを把握できる。具体的には、「法人番号公表サイト」を利用して、ダウンロードしたデータから「法人番号指定年月日」で絞込みを行えば、新規設立法人を抽出することが可能となり、従来に比べ、効率的に新規営業先等の開拓が実施できるようになると考えられる(新規営業先の把握に法人番号公表サイトが活用できるのは、平成27年10月以降に新たに設立された法人のみに限定される)。

法人番号を上手く活用することにより、顧客や新規営業管理が効率化できる可能性がある。番号通知まであと1ヶ月となるが、法人番号については、指定⇒通知⇒公表され、誰でも自由に利用できることを押さえておいて欲しい。

税務ニュース№403


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